自分で事業を始めたり、収入があると確定申告を考えなければなりません。
どうせ確定申告するなら青色申告で青色申告特別控除最大65万円。
そう思うのは当たり前だと思います。
青色申告するには青色申告承認申請書、開業届の提出が必須です。
ところがこの開業届、基本的に開業から1ヶ月以内に提出しなければならないのです。
つまり2023年(令和5年)の確定申告で青色申告するには2022年(令和4年)の開業から1ヶ月以内に開業届を出していなければならなかったわけです。
しかしご安心ください。実際のところ罰則はありません。
そこで問題となるのは青色申告承認申請書。
青色申告承認申請書はいつまでに提出しなければならないのか?
青色申告承認申請書はいつまでに提出すれば2023年(令和5年)に青色申告ができる?
最遅で2023年2月末
- 青色申告承認申請書はいつまでに提出すれば2023年(令和5年)に青色申告ができる? 最遅で2023年2月末
- 青色申告承認申請書の期限は? 事業開始日によって違う
- 開業届はいつまでに提出すれば2023年分の青色申告ができる? 問題は青色申告承認申請書
- 2022年(令和4年) 開業届 いつまでに提出? 開業から1ヶ月以内に提出(所得税法第229条)だが、現実的には期限なし
- 青色申告はいつから適用される? 事業を開始した年の翌年の確定申告から
- 白色申告から青色申告への切り替えはいつまでに? 青色申告したい年の前年の3月15日が提出期限
- 2月に開業したら確定申告はいつするの? 翌年の2月16日~3月15日
- 開業届、青色申告承認申請書はfreee、マネーフォワードどっちで作る? どっちで作っても同じようにカンタン
- 青色申告特別控除最大65万円をGetするには? 条件を満たせば最大65万円になる
- 最大65万円の青色申告特別控除3つの課題
- クラウド会計ソフトがラクで現実的
青色申告承認申請書はいつまでに提出すれば2023年(令和5年)に青色申告ができる? 最遅で2023年2月末
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- 最遅で2023年2月末
青色申告をする場合、青色申告承認申請書をいつまでに提出すれば2023年(令和5年)に青色申告ができるか?というと、最遅で2023年2月末となります。
青色申告をするには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になります。
開業届は原則、開業から1ヶ月以内であり、また罰則もないので特にさほど気にすることはありません。
しかし青色申告承認申請書は厳密な規定があります。
原則2ヶ月以内です。また事業を開始した会計年度の分を、翌年に確定申告をすることから、事業を開始する最後の日は12月31日となり、その2ヶ月後は2月末日です。
つまり、例えば2022年12月31日に事業を開始した場合、青色申告承認申請書の期限は2023年2月28日となります。
よって、2023年(令和5年)に青色申告をするためには、遅くとも2022年12月31日に開業してる必要があり、また青色申告承認申請書は2022年2月28日までに提出する必要があります。
青色申告承認申請書の期限は? 事業開始日によって違う
・原則2ヶ月以内 ・1月1日から1月15日であれば、3月15日 ・前年以前事業開始の白色申告から青色申告への変更は3月15日 |
- 1月1日から1月15日→3月15日
- 1月16日から12月31日→2ヶ月以内
青色申告承認申請書 | |
事業開始&青色申告への移行 | 提出期限 |
1月1日から1月15日 | 3月15日 |
1月16日から12月31日 | 2ヶ月以内 |
前年以前 | 3月15日 |
開業届は事業開始日から1ヶ月以内で、また罰則もありません。
これに対して青色申告承認申請書の提出期限は原則2ヶ月以内です。
はじめに書いておくと、例えば2023年(令和5年)に青色申告、確定申告するのは、2022年(令和4年)の事業所得です。
つまり青色申告承認申請書の提出の1月1日から1月15日というのは、事業開始日が、2022年(令和4年)の1月1日から1月15日です。
また、青色申告承認申請書の提出期限の原則2ヶ月というは、事業開始日が、2022年(令和4年)の1月16日から12月31日です。
つまり、2022年(令和4年)12月31日事業開始であれば、青色申告承認申請書の提出期限は2ヶ月後の2023年(令和5年)2月28日です。
その場合、2023年(令和5年)の確定申告で青色申告ができます(確定申告期間は3月15日まで)。
間違いそうになるのは、2023年(令和5年)の1月1日から1月15日に事業を開始した場合に、2023年(令和5年)の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、2023年(令和5年)の確定申告で青色申告ができるというものです。
そもそも2023年(令和5年)に事業を開始しているのですから、2022年(令和4年)の事業所得はない。つまり確定申告の必要すらないのです。
もし、2023年(令和5年)の1月1日から1月15日に事業を開始し、青色申告がしたいということであれば3月15日までに、2023年(令和5年)1月16日から12月31日までに事業を開始し青色申告がしたいということであれば、事業開始日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を提出して、2024年(令和6年)の確定申告から青色申告をすることになります。
- 1月1日から1月15日→3月15日
- 1月16日から12月31日→2ヶ月以内
1月1日から1月15日に関して言えば、2022年(令和4年)1月1日から1月15日までに事業を開始したのであれば、2022年(令和4年)3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出していなかったら、2023年(令和5年)の確定申告で青色申告をすることができないということになります。
1月16日から12月31日に関して言えば、2022年(令和4年)1月16日から12月31日までに事業を開始したのであれば、事業開始から2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出していなかったら、2023年(令和5年)の確定申告で青色申告をすることができないということになります。
3月15日にしても、2ヶ月以内にしても、青色申告をするのであれば、事業開始からすぐに、開業届と青色申告承認申請書を提出すべきです。うっかり忘れていたということになると白色申告になり、また青色申告は先のことになってしまいます。
次に事業開始が前年以前の意味ですが、これは事業開始とは関係なく、これまで白色申告をしていたという場合です。
つまりこれまで白色申告をしていたが、青色申告に切り替えたいと言う場合です。
例えば2021年(令和3年)に事業を開始したが、2022年(令和4年)は白色申告で確定申告した。2023年(令和5年)は青色申告で確定申告したいという場合です。
この場合、2022年(令和4年)の3月15日までに青色申告承認申請書を提出していなければなりません。2022年(令和4年)まで白色申告だったものを、2023年(令和5年)は青色申告するということです。
つまり、急に白色申告から青色申告に切り替えられないということです。2024年(令和6年)に白色申告から青色申告に切り替えたいなら、前もって2023年(令和5年)の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。
ずいぶん先のことなので、思い立ったが吉日。1日も早く申請しておくべきです。
青色申告承認申請書が2ヶ月以内の理由
確定申告をするだけであるなら開業届さえ必要ありません。所得税法上1ヶ月以内となってはいるものの、罰則もなく、確定申告をすれば開業届を提出したことにもなります。
しかし青色申告をするとなると、そうはいきません。青色申告承認申請書の提出が必要です。
しかも青色申告承認申請書の提出期限は原則2ヶ月。
なぜ2ヶ月か?なぜ厳密か?と私も疑問に思いましたが、国税庁に問い合わせてみると「青色申告をするのであれば、開業してからすぐ複式簿記を始めなければならないから」ということでした。
開業届はいつまでに提出すれば2023年分の青色申告ができる? 問題は青色申告承認申請書
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- 開業届は 厳密には1ヶ月以内に提出(罰則なし)
- 青色申告承認申請書は原則2ヶ月以内 2023年1月1日から2023年1月15日に開業した場合は3月15日
開業届は、厳密には所得税法に則れば事業開始から1ヶ月以内に提出です。
実際には罰則はありません。
青色申告をしたいのであれば、考えなければならないのは青色申告承認申請書の方で、事業開始日によって提出期限が違います(上述)。
2022年(令和4年) 開業届 いつまでに提出? 開業から1ヶ月以内に提出(所得税法第229条)だが、現実的には期限なし
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- 開業届は開業から1ヶ月以内に提出(所得税法第229条)
- 開業届は出した方がいい
開業届は開業から1ヶ月以内に提出(所得税法第229条)
- 現実的には期限なし
開業届 |
1ヶ月以内 |
開業届は所得税法上は1か月以内に提出することとなっています。ただ実際には提出しなくても、期限後に提出しても、罰則はありません。
つまり現実的には期限なしと言えるでしょう。
ただし、後述の点で青色申告承認申請書は提出したほうがメリットも多いです。
(開業等の届出) 第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。(出典:e-GOV法令検索) |
開業届は出した方がいい(メリット)
- 青色申告ができる
- 社会的信用
- 赤字を繰り越せる
青色申告ができる
開業届と青色申告承認申請書を提出し、青色申告することによって最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
単純に言えば税金が安くなります。

社会的信用
開業届を提出するということは、単純に「所得税法を守っている」という他者からの信用の他、現実面で以下のような、社会的信用があるからこそのメリットがあります。
- 融資を受けることができる
- 屋号付きで銀行口座を開設できる
- クレジットカード決済やQRコード決済などの導入
など
赤字を繰り越せる
事業で赤字と黒字を繰り返した場合、確定申告する所得は赤字の時は少なく、また黒字のときは多くなります。
青色申告をすると、赤字を翌年から最長3年間繰り越せます。

青色申告はいつから適用される? 事業を開始した年の翌年の確定申告から
・青色申告は翌年の確定申告で適用 ・専業38万越え越えで開業届&青色申告承認申請書 |
- 青色申告は、事業を開始した年の翌年の確定申告から適用
青色申告をしようと思ったら、原則2ヶ月以内に青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません(1月1日から1月15日は3月15日まで)。
青色申告は、事業を開始した年の翌年の確定申告から適用されます。
開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告をすることができます。
専業38万越え、開業届&青色申告承認申請書
開業届は、法律上「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっています。青色申告したいのであれば青色申告承認申請書を原則2ヶ月以内に提出します。
しかし実態は、青色申告しないのであれば、開業届は提出していなくても特に問題はありません。
だいたい「青色申告したい」と思うのは、「確定申告しなきゃ」と思うときです。
では、確定申告はどうなったらしなければならないのか?
確定申告をしなければならない所得、収入
- 専業:所得38万円超
- 副業:所得20万円超
確定申告をしなければならないのは、専業で所得が38万円を超えたときです。サラリーマンの副業などであれば20万円を超えたときです。
結果としては、専業で所得が38万円を超えたという時には、開業届と青色申告承認申請書を提出して青色申告したほうがトクですよということです。
サラリーマンの副業などであれば20万円超えたという時には、確定申告が必要です。
サラリーマンの副業を「20万円を超えた」と書きました。これは、副業がパートやアルバイトなど雇用されている場合は「収入」が20万円を超えたときで、副業がオークションやアフィリエイトなど雇用されていないものである場合は「所得」が20万円を超えたときです。
具体的にはパートやアルバイトなどは経費がありません。オークションやアフィリエイトなどは経費があり、つまり収入-経費=所得が対象になるということです。
新規の場合、具体的にいつまでに申請しなければならないのか?
理想的には、売上があるかどうかは別として、「事業を始めよう」と思った日が開業日です。
青色申告をするのであれば、青色申告承認申請書は開業の日から2ヶ月以内に提出しなければならないので、開業日から2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出します。
ただ当然「売上なんてあるかわかんないよ」というのが普通でしょうから、売上が発生して、所得が専業ならば38万超となりそうになったら、開業届と青色申告承認申請書を提出すべきでしょう(もしくは売上がなくても開業届と青色申告承認申請書を提出する)。
所得2,400万円超の人は注意
個人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400 万円以下 | 48 万円 |
2,400 万円超 2,450 万円以下 | 32 万円 |
2,450 万円超 2,500 万円以下 | 16 万円 |
2,500 万円超 | 0円 |
平成30年度の税制改正により基礎控除の控除額が一律 10 万円引き上げになりましたが、合計所得金額が 2,400 万円を超える個人事業主、フリーランスなどは、合計所得金額に応じて控除額が逓減、合計所得金額が 2,500 万円を超える個人事業主、フリーランスなどは、基礎控除はなしとなりました。
白色申告から青色申告への切り替えはいつまでに? 青色申告したい年の前年の3月15日が提出期限
・青色申告したい年の前年の3月15日 |
- 白色申告から青色申告への切り替えは青色申告したい年の前年の3月15日が提出期限
白色申告から青色申告への切り替えは、青色申告承認申請書を青色申告したい年の前年の3月15日が提出期限です。
つまり例えば2024年(令和6年)に白色申告から青色申告への切り替えをしたいのであれば、2023年(令和5年)3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。
逆に言うと、2023年(令和5年)の確定申告で青色申告したいのであれば、2022年(令和4年)の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すべきだったということです。
2月に開業したら確定申告はいつするの? 翌年の2月16日~3月15日
・2月に開業したら確定申告は翌年 |
- 2月に開業したら確定申告は翌年の2月16日~3月15日
まず、確定申告はいつからいつまでの分?かというと、 確定申告は前年1年間の分です。
ちなみに翌年の確定申告で青色申告がしたいということであれば、2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出します。
例えば、2023年(令和5年)の2月に開業したのであれば、2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出し、2024年(令和6年)の確定申告時期に、2023年(令和5年)分の確定申告、青色申告をするということです。
ただ、「2月に開業した」が、実は前年の2月に開業していて、青色申告承認申請書を提出していなかった。
という意味での「2月に開業した」ならば、前年の分の確定申告をその年にします。ただし青色申告はできません。白色申告になります。
この場合確定申告をすれば開業届を提出したことになり、開業届は不要です(翌年青色申告したいのであれば、3月15日までに青色申告承認申請書を提出)。
なぜ青色申告ができないか?というと、前述ですが、青色申告をするためには、前年の1月1日から1月15日までの開業なら3月15日までに、それ以外ならば開業から2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があったからです。
2023年(令和5年)の確定申告時期に青色申告をするためには、2022年(令和4年)の1月1日から1月15日までの開業なら令和4年(2022年)3月15日までに、それ以外ならば2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があったからです。
さて、「2月に開業した」で、最短で青色申告をするためにはどうすればいいか?というと、開業から2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出します。1月1日から1月15日というのが関係あるかというと、ありません。なぜなら、仮に1月1日から1月15日に開業として、3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出しても、「2月に開業した」と結果は同じで、最短で青色申告できるのは翌年の確定申告だからです(1月1日から1月15日に開業で3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出しても、その年に青色申告できるわけではない)。
例えば、2023年(令和5年)に開業して、最短で青色申告をするためには、開業から2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出します。2023年(令和5年)1月1日から1月15日というのが関係あるかというと、ありません。なぜなら、仮に2023年(令和5年)1月1日から1月15日に開業として、2023年(令和5年)3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出しても、「2月に開業した」と結果は同じで、最短で青色申告できるのは2024年(令和6年)の確定申告だからです(2023年(令和5年)1月1日から1月15日に開業で2023年(令和5年)3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出しても、2023年(令和5年)に青色申告できるわけではない)。
青色申告承認申請書の提出が遅れて「2月に開業した」としても、開業から2ヶ月以内(1月1日から1月15日開業なら3月15日)までに開業届と青色申告承認申請書を提出すべきです(本来厳密には2ヶ月以内)。
そうすれば2024年(令和6年)の確定申告で青色申告ができます。
開業届、青色申告承認申請書はfreee、マネーフォワードどっちで作る? どっちで作っても同じようにカンタン
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- マネーフォワード開業届とfreee開業がある
- どちらで作っても同じようにカンタン
マネーフォワードクラウド開業届、freee開業
私はマネーフォワードクラウド開業届とfreee開業
どちらも無料ですのでどちらで作ってもいいと思います。
ただ、唯一違う点は、freee開業は電子申告ができるということです。
青色申告承認申請書も同時に作れます
そしてどうせ確定申告するなら最大65万円の青色申告特別控除。
最大65万円の青色申告特別控除を受けるには青色申告承認申請書は必須です。
今回取り上げているマネーフォワードクラウド開業届
マネーフォワードクラウド開業届、freee開業は無料
料金 | |
マネーフォワードクラウド開業届 | 無料 |
freee開業 | 無料 |
マネーフォワードクラウド開業届、freee開業、選ぶ基準はあえて言えばクラウド会計ソフトをどっちにするか
マネーフォワードクラウド開業届
あえて選ぶ基準は?というと、確定申告をどちらのクラウド会計ソフトで行うかということです。
もちろん確定申告だけでなく、収支管理などのクラウド会計ソフトとしても使えます。
端的に言うと、マネーフォワードやfreeeがなぜこのようなソフトを無料で用意しているかですが、開業届作成から自社のクラウド会計ソフトの申し込みへ誘導するためです(これについては悪く考える必要はなく、利用できるものは利用し、その後クラウド会計ソフトを使うか使わないかはご自身の自由です)。
開業届をマネーフォワードで作ってみた。カンタンだった。
青色申告承認申請書をマネーフォワードクラウド開業届で作ってみました。
結論から言うととてもカンタンです。
まずマネーフォワードクラウド開業届
私はマネーフォワード クラウド会計を使っていますのでアカウントを持っています。
「ログイン」しました。
アカウントの確認。
「メールアドレスでログイン」しました。
マネーフォワード クラウド会計のアカウントのIDがメールアドレスだからですが、最近の流れである、Google、Facebook、Twitterといったアカウントの方が、新規で使うのあれば楽でしょう。
「登録」しました。
こんなわかりやすいUI(ユーザーインターフェース)になっています。
「書類作成の準備」を「質問に答えて」します。
とてもわかりやすいです。
※ちなみに上記は例で、私はYouTuberではないのであしからず。
進めていきますが、やはり目指すは青色申告です。
青色申告特別控除で節税します。
さらに情報を入力していきます。
入力していきます。
ここで管轄の税務署を調べることができます。
スマホでe-Taxと行きたいところですが、e-Taxで青色申告承認申請書が提出できるようになってはいません。
提出まで丁寧に解説されています。
無料ではありますが、慈善事業ではありませんので、目的はこのようにマネーフォワード クラウド会計への誘導です。
この機会にマネーフォワード クラウド会計を使うのであれば、無料で試してみてもいいでしょう。
使わなくてもこのマネーフォワードクラウド開業届は無料です。
freee開業のレビューは? 使ってみました。カンタンでした。
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freee開業
無料のfreee開業使ってみた
freee開業
freee開業を使う前の印象
「書類作成に必要な情報を一度だけ入力」と書いてあるので、おそらくfreee会計や人事労務freeeと同じようにクラウドであろう。
freee開業やってみた
「今すぐ開業準備を始める」をクリックする。
最近よくこのようなSNS系のアカウントで登録するのを見かけますが、記憶にある限り今まで使ったことがありません。
今回はメールアドレスをGmailで登録するつもりだったので「Googleアカウントで始める」を選択してみました。
と、いきなり最近使ったアカウントがすべて表示されました。仕事用のメインアカウントをクリックしてみました。
正直ちょっとわかりません。「!」マークをクリックしたり、利用規約やプライバシーポリシーを読むべきでしょうが「 アクセス権の確認、削除は、Google アカウントでいつでも行えます。」を信じて「許可」をクリックしました。
これは、freee会計でウリにしていた「質問に答えるだけで・・・」ってヤツですね。
とりあえず「どのような仕事をする予定ですか? していますか?」をクリック。
「仕事の種類」とか「仕事の概要」を入力するようなのですが、デフォルトが「自由入力」になっていて焦りました(なんて入力していいかわからないから)。
ところが、
「なんだ、ちゃんと選択できるじゃん」と思ったのも束の間、「どれ?・・・」。
私の場合アフィリエイターなんでしょうけど、freeeもあらゆる職業に対応させようとしているでしょうから、アフィリエイターが選択できるわけもなく、また実際に青色申告承認申請書を税務署に提出するときにアフィリエイターではダメでしょう。
調べてみると、
- 広告業
- 広告仲介業
- インターネット広告業
- インターネット事業
- WEB広告業
- WEBサイト運営業
- WEB制作業
- WEBマーケティング業
- ホームページ作成業
なんて感じみたいです。そんなに厳格ではないようですが、ちょちょっとググってみたら安心できると思います。また心配なら税務署に聞いてみればいいと思います。
結局、私は「自由入力」に戻って「広告業」にしときました。
ちなみに、「仕事の概要」の横には「?」マークがあって、マウスオーバーすると「候補から選択して、必要に応じて選択できます」と出てきます(仕事の種類の方は「?」マークの付け忘れ?)。
今度は「仕事の概要」をクリックしても「自由入力」としか出ません。
これは「仕事の種類」が「自由入力」だから「仕事の概要」も「自由入力」になっているのです。ちなみに「仕事の種類」を「飲食業」にすると候補が出てきました。
アフィリエイトの場合、これも調べてみると、
- WEBの運営
- WEBサイトの運営、管理
- インターネットビジネス
- インターネットビジネスでの広告紹介
- HP制作や運営、インターネットビジネスに付随する業務
などのようで、厳格ではなく、またわからなかったら税務署に相談すればいいようです。
私は自分で一番わかりやすいと思った「インターネットビジネスでの広告紹介」にしました。
「保存」を押して、次は、
「く~!(川平慈英風に)」、「もう始めていますか?」って・・・。
法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」 開業届を提出しなくても特に罰則などはない ということなのですが、のちのち問題になる可能性が皆無ではないので、あくまで例ですが、
上記はあくまで例であり、架空の話でありますが、もし仮にこのアフィリエイターがチョロっと広告を載せていて、ほんの数円でも収入があったら・・・。 ちなみに普通は所得が38万円超で確定申告しなければなりません。そう「所得」です。 もしこのアフィリエイターに微々たる収入があったとしても、レンタルサーバーやドメイン代やらと絶対に経費はそれ以上かかっていたわけで、間違いなく赤字です。 そうなると確定申告をしなかったことは問題ありません。問題は開業届で、厳密にいえば違法、ただし罰則なし。 仮に収入があったことを疑われて税務調査が入ったとしても、所得が38万以下どころか赤字であったことが明白になるだけです。 となるとこの「とあるアフィリエイターの開業物語」は成立するはずです(あくまで架空の話で例ですが)。 ただもう一つ問題が。このアフィリエイターが専業で個人事業主、フリーランスなどだった場合。普通は収入が38万円以下であれば所得控除はかからないのですが、「町民税・県民税申告書」は収入がなくても提出しなければなりません。つまり収入があればその収入を記載して「町民税・県民税申告書」を提出しなければなりません。 |
「収入はいくらになりそうですか?」ということです。所得ではなく収入です。収入はわかりませんが、経費を考えると所得はもっとわかりません。
結果的には適当で大丈夫です。あとでわかります。
ここは私の頭の中の葛藤です 「提出する書類を選ぶための参考の金額です」が悩みどころでした。あとで書類の再提出など面倒なことをしたくないからです。 これはちょっとGoogle検索ではわかりませんでした。 昨日freee開業に登録したのですが、freeeからメールが届いてそこにヒントがありました。「freee開業開発秘話
つまり「税額シミュレーション」というものがあって、収入などによって、青色申告65万円控除、10万円控除、白色申告をシミュレートして書類を作るってことなのかなと思ったのです。そうなるともしここで少ない収入にして白色申告と判別されてしまうと、仮に「青色申告65万円控除」になる収入になった場合面倒です。そもそも青色申告をするために開業届を出すのですから。 |
これはちょっとどうシミュレートされるのかテストしてみないとわかりません。とりあえず月収4万円(年収約48万円)を入力。
「どこで仕事をしますか?」は、これはもう「自宅で働く」ですね。
「従業員や家族に給与を支払う予定はありますか?」
ないです。
「屋号」ですが、調べようと思ったら「?」マークがありました。
「屋号とは法人の会社名にあたるので、個人事業の名称や店舗の名前などを言います。××商店、○○事務所、ペンネームなど。」
「ペンネーム」が私に刺さりましたね。
特にやましいこともないので普通に入力。
事業所得だけです。
さっき頭を悩ませた「4」万円がここに来ました。
つまりおそらくあとあとの面倒を考えれば「青色申告 65万円控除」を選択すればいいのです。
一応ちょっと遊んでみました。
月収4万円だと白色申告よりお得。
1万円単位で月収を上げていくと・・・、
月収6万円で変わりました。
シミュレーションによると月収6万円以上で「白色申告よりお得」でかつ「青色申告10万円よりお得」となりました。
ということで私は3万円にしました。青色申告の意味がないという結果ですが・・・。
こんな感じになりました。
うおー、ドキドキしますけど「書類を提出する」を押してみますね。
なんだ・・・、「提出する」って言うんで・・・。
管轄の税務署を選択します。
私は還付申告をしたことがあるのでわかってましたが、「こちら」をクリックすると国税庁のHPにリンクされていて、郵便番号、地図、一覧から税務署を選べます。
「納税地を所轄する税務署長」です。
[提出先] 納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。 (出典:国税庁HP) |
納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。 (出典:国税庁HP) |
選択すると税務署名、住所、電話番号、地図まで表示されました。
青色申告の申請期限に注意してください 青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになります。 |
私は事業開始日が2019年1月4日なので、2019年3月15日までに提出する必要があります。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、「新たに開業することを知らせる手続きです。全員必ず提出します。」と書いてあります。
「所得税の青色申告承認申請書」は、「青色申告をするための手続きです。青色申告する場合は必ず提出します。」と書いてあります。
「書類を確認する」をクリックするとPDFが出てきました。
単純な内容ですけど、結構感動モノです。
プリントアウトしました。
なにかカンタンすぎて逆に不安になってしまいます・・・。
(ちょっとケチをつけると、「出力された書類の内訳」を見ると、「個人事業の開業・移転・廃業等届出書」となっていますが、出力されたものは「個人事業の開業・廃業等届出書」になっています。まあどうでもいいでしょう)
先ほど出力されたPDFにも案内がありますが、押印とマイナンバーカード関連の案内ですね。プリンタがなければコンビニプリントを利用するように書いてあります。
プリントアウトした紙にも書いてありますし、画面にも書いてありますが、押印してマイナンバーを書き込みました。
もう小学生扱いですね(嫌いじゃないです。そういうの)。
「税務署に持って行く」と「郵送する」があるので、まさか選択すれば税務署に持って行ってくれたり、郵送してくれるのかと思いましたが、選択するとどうすればいいのか表示されるんですね。
あとは提出です。仕方ない部分もありますが、タイミング的にちょうど確定申告時期ですね。明日にでも税務署に電話して持参と郵送とどう違うのか聞いてみようと思います。理想は正月3が日明けの平日から確定申告開始前だったのでしょうか?
「終わりかな?」と思ってみると、
と、最後に宣伝がありました。そりゃそうですよね、少なくともfreee会計は契約してもらわないと。慈善事業ではないですから。
いえいえ、私はレビューしながらだったのでちょっと疲れましたが、多分ふつうに開業する人はカンタンだと思います。
アンケートは30秒で済みます。
一応、TwitterもFacebookも#タグつけてシェアしましたが・・・。
開業届&青色申告承認申請書を税務署に出しに行った
と、よく考えてみたら今年(2019年)の確定申告は2月18日からでした。ということで、今日(2月13日)はまだ空いているだろうと青色申告承認申請書を出しに税務署に行ってきました。
「確定申告の相談会」ということをやっていて、駐車場に停めるのに少しだけ待たされました。
受付に持って行くと、すぐに受け付けてくれ、開業日あたりを指さし確認。パンパンと受付印を押して返されました。
「う、うえ~、終わりですか?」とつい口に出してしまったほどアッサリ。終わりです。
そうそう、問題があったとすれば、
この紙もうっかりして出してしまったのですが、ノーリアクションでした・・・。
freee開業は電子申告できる
私がfreee開業
要はfreee会計で電子申告(e-Tax)する際に使用する「電子申告開始ナビ
freee開業をスマートフォンで電子申告する場合
必要なもの
必要なアプリ
- freee電子申告アプリ
- JPKI利用者ソフトアプリ(Androidのみ)
e-Taxの設定
- 利用者識別番号を取得する
- マイナンバーカードで電子証明書を登録する
- 電子証明書の登録結果を確認する
freee開業をスマートフォンで電子申告する流れ
>freee開業届をスマートフォンで電子申請についてくわしくはこちら
freee開業をパソコンで電子申告する場合
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青色申告特別控除最大65万円をGetするには? 条件を満たせば最大65万円になる
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最大65万円の青色申告特別控除には早めの行動がおススメ
最大65万円の青色申告特別控除を受けるために、何かとやることは多いです。
特に開業届&青色申告承認申請書は計画的に提出する必要があります。
開業届&青色申告承認申請書はお早めに
上述していますが、事業所得があった、確定申告しなきゃ、青色申告したい、と考えたときにはもう今年の確定申告では間に合わないという可能性が高いです。
具体的には、例えば、2023年(令和5年)の確定申告で青色申告するには、事業開始から原則2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出している必要があります。つまり2022年1月1日から2023年2月28日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません(詳しくは上述)。
2023年(令和5年)の確定申告時期にあわてて青色申告承認申請書を提出しようとしても、もう2023年(令和5年)の確定申告で青色申告できない可能性があります。
ただ、2023年(令和5年)の確定申告で青色申告できずに白色申告になってしまったら、そこで終わらせずに、2024年(令和6年)の確定申告で青色申告するために、その場で青色申告承認申請書を提出することをおススメします。また忘れて2023年(令和5年)3月15日を過ぎてしまったら、2024年(令和6年)の確定申告で青色申告することもできません。
マイナンバーカード取得は1ヶ月くらいかかる
e-Taxを使うとして、マイナンバーカード方式を選択するなら、マイナンバーカードを取得しなければなりません。取得には1ヶ月くらいかかるようです(私は持ってますが、どれくらいかかったかは忘れました・・・)。
ID・パスワード方式なら税務署に行かなければならない
ID・パスワード方式を選択するなら税務署に行かなければなりません。
確定申告書等作成コーナーでマイナンバーカードとICカードリーダーライターで、IDとパスワードを取得することもできますが、そこまでするならe-Taxを使えばいいわけで、そうなるとすでになんのためのID・パスワード方式なのかわかりません。
また、確定申告書等作成コーナーでマイナンバーカードとICカードリーダーライターでIDとパスワードを取得する場合、当然マイナンバーカードとICカードリーダーライターを準備しなければなりません。
電子帳簿保存の場合は帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出
クラウド会計ソフトとe-Taxであれば電子帳簿保存は必要ありませんが、電子帳簿保存で対応する場合には、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります(e-Taxを使わずに電子帳簿保存をすることが想定できませんが)。
最大65万円の青色申告特別控除3つの課題
- 最大65万円の青色申告特別控除を理解する
- 複式簿記
- e-Tax による申告
最大65万円の青色申告特別控除を理解する
ホントに青色申告特別控除はトクなのか?試算してみました。
年収 | 白色申告 | 青色申告 | 差額 |
2,000,000 | 101,000 | 0 | -101,000 |
4,000,000 | 317,000 | 159,000 | -158,000 |
6,000,000 | 543,000 | 385,000 | -158,000 |
8,000,000 | 796,000 | 610,000 | -186,000 |
10,000,000 | 1,074,000 | 874,000 | -200,000 |
12,000,000 | 1,433,000 | 1,174,000 | -259,000 |
14,000,000 | 1,794,000 | 1,535,000 | -259,000 |
16,000,000 | 2,163,000 | 1,904,000 | -259,000 |
18,000,000 | 2,531,000 | 2,299,000 | -232,000 |
20,000,000 | 2,870,000 | 2,652,000 | -218,000 |
※単位円
※やよいの青色申告オンラインのかんたん税金計算シミュレーションにて試算
※経費率は個人事業主、フリーランスなどの一般的な経費率50%で計算
※控除は配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除
※社会保険料控除の国民健康保険税は江戸川区の江戸川区国民健康保険料シミュレーションで試算
※社会保険料控除の国民年金保険料は令和3年(2021年)の保険料


複式簿記
難しい複式簿記。
難しいが故に信用が得られる。
難しいが故に経営の透明性が高く青色申告特別控除が受けらえる。
税務署主催の記帳指導に行ってみると、税務職員が「個人で複式簿記はムリ」と断言していました。

複式簿記をできるだけカンタンに説明してみました。

e-Tax による申告
最大65万円の青色申告特別控除を得るためには、e-Taxによる申告か電子帳簿保存が必要です。
e-Taxの場合2つの方法があります。
それはマイナンバー方式とID・パスワード方式です。
マイナンバー方式
マイナンバー方式は読んで字のごとく、マイナンバーカードをICカードリーダーライターで読み込ませてe-Taxをする方法です。
ただ、今はスマホをICカードリーダーライターとして使えるようになってきています。
https://blue-return-blog.com/use--as-an-ic-card-reader/
ID・パスワード方式
ID・パスワード方式は、一向に普及しないマイナンバーカード取得推進を目的としてe-Tax利用を促すための苦肉の策です。
結局IDとパスワードを取得するために税務署におもむかなくてはいけなく、また暫定的な措置なため、いずれ廃止される方式です。
電子帳簿保存
電子帳簿保存は税務署への申請をして行うものです。
最大65万円の青色申告特別控除を得るためには、e-Taxによる申告か電子帳簿保存が必要です。
クラウド会計ソフトがラクで現実的
- クラウド会計ソフトで複式簿記、e-Taxすることにより、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
上述、最大65万円の青色申告特別控除3つの課題、最大65万円の青色申告特別控除を理解する、複式簿記、e-Taxによる申告のうち、最大65万円の青色申告特別控除は当ブログで理解していただけると思いますが、複式簿記、e-Taxをクリアするにはクラウド会計ソフトがベターです。

青色申告ってなに? 青色申告をすると税金が安くなります
・青色申告は税金が安くなる ・白色申告は税金が安くならない ・カンタンな青色申告のやり方 |
青色申告とはなにか?
- 税金が安くなる
青色申告はなにか?というと、単純には最大65万円の青色申告特別控除が受けられるということです。
これは税金が安くなるということです。
最大65万円の青色申告特別控除
- 税金が安くなる
ここでは難しいことは置いておいて最大65万円の青色申告特別控除についてみてみようと思います。
特別控除が何なのかという話ですが、要は税金、所得税の話ですから、
所得税額=課税所得×所得税率
課税所得=所得–控除
所得=収入-経費
です。
この青色申告の青色申告特別控除とは、控除のひとつです。つまり課税所得金額が下がるイコール税金が安くなるということです。
これは所得税に限らず確定申告を元に計算される所得控除、国民健康保険税(料)にも関係してくるのです(安くなる)。
白色申告と何が違うの? 青色申告、白色申告のメリット、デメリット
メリット | デメリット | |
青色 申告 | 青色申告特別控除最大65万円 赤字を3年間繰越できる 家族従業員の給与を経費にできる など | 事前申請の必要がある 帳簿づけが大変 提出書類が白色申告と比較して多い |
白色 申告 | 事前申請の必要なし 帳簿づけがカンタン 確定申告の提出書類が白色申告と比較して少い | 青色申告のメリットがない |
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除最大65万円
- 赤字を3年間繰越できる
- 家族従業員の給与を経費にできる
青色申告特別控除最大65万円
- 税金が安くなる
- 単式簿記なら10万円、複式簿記なら最大65万円
繰り返しになりますが、青色申告特別控除最大65万円についてみてみようと思います。
特別控除が何なのかという話ですが、要は税金、所得税の話ですから、
所得税額=課税所得×所得税率
課税所得=所得–控除
所得=収入-経費
です。
この青色申告の特別控除とは所得控除額のひとつです。つまり課税所得金額が下がるイコール税金が安くなるということです。
これは所得税に限らず確定申告を元に計算される所得控除、国民健康保険税(料)にも関係してくるのです(安くなる)。
ちなみにこの青色申告特別控除最大65万円は、主に単式簿記か複式簿記かによって最大65万円と最大10万円の違いがあります。単式簿記なら10万円、複式簿記なら最大65万円です。
赤字を3年間繰越できる
- 貸倒配当金を利用できる
- 減価償却を1年で300万円まで一括計上できる

家族従業員の給与を経費にできる
青色事業専従者給与とは、配偶者や親族に支払った給与に関することです。
青色申告では、配偶者や親族に支払った給与を、必要経費として所得から控除することができるのです。
逆に言うと、白色申告では、配偶者や親族に支払った給与は経費とはならないという意味です。

青色申告のデメリット
- 届出が必要
- 帳簿づけが大変
- 提出書類が白色申告と比較して多い
届出が必要
税務署に事前に以下の届け出が必要です。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
帳簿づけが大変
- 私も複式簿記はわかりませんでしたが、クラウド会計ソフトクラウド会計ソフトで青色申告をしました。
要は複式簿記や帳簿づけというのは難しくて大変だということです。
この複式簿記の難しさを解消してくれるのがクラウド会計ソフトです。
私も複式簿記はわかりませんでしたが、クラウド会計ソフトで青色申告をしました。
複式簿記をカンタンに説明してみました。

提出書類が白色申告と比較して多い
提出書類が白色申告と比較して多いです。
ただこの点もクラウド会計ソフトが解消してくれます。
クラウド会計ソフトを使えばほぼ自動で白色申告よりも多い提出書類を出力できます。
白色申告のメリット
- 事前申請の必要なし
- 帳簿づけがカンタン
- 確定申告の提出書類が白色申告と比較して少い
まったく青色申告の逆です。
白色申告のデメリット
- 特別控除がない
- 青色申告のメリットがない
すみません。カンタンに書くとそういうことです。
青色申告は難しいの? カンタンな方法もあります
要は青色申告には複式簿記が必要で、複式簿記は難しいわけです。
おそらくほとんどの人が複式簿記を学ぶ時間があるのであれば、売上のある本業に時間を割くべきでしょう。
ときに多くの売上がある場合はすべてを税理士に頼んで、より本業に専念すべきでしょう。
つまり、自分で複式簿記を学ばずに、かつ税理士に頼むにはコストがかかりすぎる。
そういう場合はクラウド会計ソフトを使うのがちょうどいいと思います。
まとめ
青色申告承認申請書はいつまでに提出すれば2023年(令和5年)に青色申告ができる?ということでしたが、 最遅で2023年2月末です。
青色申告承認申請書の期限は、2023年はいつまでか?というと、事業開始日によって違います。
青色申告承認申請書はいつまでに提出すれば2023年分の青色申告ができる? ということですが、開業届よりも問題は青色申告承認申請書の方です。
2022年(令和4年) 青色申告承認申請書 いつまでに提出するか?については、開業から1ヶ月以内に提出(所得税法第229条)ですが、現実的には期限なしです。
青色申告は事業を開始した年の翌年の確定申告から適用されます。
白色申告から青色申告への切り替えは、青色申告したい年の前年の3月15日が提出期限です。
2月に開業したら確定申告は、翌年の2月16日~3月15日です。
開業届、青色申告承認申請書はfreee開業
青色申告特別控除最大65万円をGetするには?ということでまとめました。条件を満たせば最大65万円になります。