確定申告の計算方法は? 所得税、住民税、国民健康保険税が決まる

確定申告の計算方法は? 所得税、住民税、国民健康保険税が決まる確定申告
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確定申告の計算とは?

確定申告の計算は、単純には所得税の計算になります。

しかし、実は確定申告は所得税が決まるだけではなく、住民税や国民健康保険税も決まるのです。

それは確定申告をするのことによって、各税務署から各市町村に確定申告書の控えが送られ、各市町村で住民税、国民健康保険税が計算され、決まるのです。

確定申告の計算方法は?
所得税、住民税、国民健康保険税が決まる

確定申告の計算方法は? 確定申告すれば、所得税、住民税、国民健康保険税が決まる

  • 所得税の計算方法
  • 住民税の計算方法
  • 国民健康保険税の計算方法

確定申告で計算されるのは所得です。

その所得を元に所得税が計算されます。

一般的に確定申告というとこういう認識になると思います。

しかし所得が確定すると、確定申告の控えを使って、その情報は各市町村に共有され、その所得を元に住民税も決まります。

また国民健康保険税も住民税同様、確定申告の控えを使って、その情報は各市町村に共有され、その所得を元に決まります。

所得税の計算方法は? 所得税=課税所得(所得(収入-経費)-控除)×所得税率

  • 所得税=課税所得×所得税率
  • 課税所得=所得-控除
  • 所得=収入-経費

所得税=課税所得×所得税率

課税所得=所得控除

所得=収入経費

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所得税は課税所得に所得税率をかけて算出します。

課税所得とは、所得から控除を引いたものです。

所得とは収入から経費を引いたものです。

所得税率とは

所得税率は、以下の表のとおり課税所得金額により決まっています。

課税される所得金額税率
1,000円 から 1,949,000円まで5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%
40,000,000円 以上45%

※出典国税庁HP

この表を見ると、例えば所得が500万円の場合、税率は20%で、

5,000,000円×20%=1,000,000円

と見えます。

実はそうではなく、

1,950,000円×5%=97,500円

3,300,000円-1,950,000円×10%=135,000円

5,000,000円-3,300,000円×20%=340,000円

97,500円+135,000円+340,000円=572,500

なのです。

5,000,000円×20%=1,000,000円ではない

矢印

累進課税

 

なぜこのような計算になるかというと、それは累進課税だからです。

それをわかりやすくしたのが、下の表です。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

※出典国税庁HP

5,000,000円×20%-427,500円=572,500円

「控除額」というと、扶養控除や配偶者控除を考えてしまいますが、そうではなく、その所得であれば、税率をかけたあとにいくら控除すれば所得税額が計算されるか?という控除額です。

所得控除とは

所得税の控除には以下のものがあります。

所得控除と言います。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 寡婦・寡夫控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
  • 青色申告特別控除

税額控除とは

控除には所得控除以外にも、税額控除があります。

税額控除には次のものがあります。

  • マイホームの取得等と所得税の税額控除
  • 居住者に係る外国税額控除
  • 非居住者に係る外国税額控除
  • 配当所得があるとき(配当控除)
  • 政党等寄附金特別控除制度
  • 認定NPO法人に寄附をしたとき
  • 公益社団法人等に寄附をしたとき
  • 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  • 特別試験研究に係る税額控除制度
  • 雇用者の数が増加した場合の税額控除
  • 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除

住民税の計算方法は? 道府県民税と市町村民税、所得割と均等割

  • 住民税には道府県民税と市町村民税がある
  • 住民税には所得割と均等割がある

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住民税には道府県民税と市町村民税がある

住民税には道府県民税と市町村民税があります。

道府県民税となっていますが、東京都も「東京都の道府県民税」であり、同じです。

道府県民税は都道府県に納付され、都道府県のために使われます。

市町村民税は市町村に納付され、市町村のために使われます。

道府県民税の実際の徴収は、市町村に任されており、市町村から各都道府県に納付されます。

住民税には所得割と均等割がある

道府県民税も市町村民税もそれぞれ所得割と均等割があります。

所得割とは

所得割とは所得に対して税率(標準税率)が決まっています。

つまり所得の多寡(多い少ない)により住民税の金額が違います。

現在、

  • 市町村民税は6%
  • 道府県民税は4%

です。

均等割とは

均等割とは決まった金額です。

つまり住民税を払う人は必ず払う金額です。

現在、

  • 市町村民税は3,500円
  • 道府県民税は1,500円

です。

この金額は全国一律です。

令和5年(2023年)までこの金額と決まっています。

>住民税についてくわしくはこちら

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国民健康保険税の計算方法は? 平等割、均等割、所得割、それぞれ市町村によって違う

  • 国民健康保険税には平等割、均等割、所得割がある
  • 国民健康保険税の平等割、均等割、所得割、それぞれが、市町村によって違う

国民健康保険税は市町村によって違います。

国民健康保険税には平等割、均等割、所得割があります。

この国民健康保険税の平等割、均等割、所得割、それぞれが、市町村によって違うのです。

ここで解説したいところですが、市町村によって違うので解説しようがありません。

埼玉県さいたま市と佐賀県鹿島市を例示します。

さいたま市の例

計算例(令和3年度)
前年所得:給与所得300万円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたります)
年齢:42歳(医療分・支援分に加え介護分もかかります)

課税標準所得額
所得300万円-基礎控除43万円=257万円

医療分
所得割額:257万円 × 税率 7.51% = 193,007円
均等割額:29,500円 × 1人 = 29,500円
合計税額:所得割額 193,007円 + 均等割額 29,500円 = 222,507円
100円未満切捨て 222,500円

支援分
所得割額:257万円 × 税率2.24% = 57,568円
均等割額:9,100円 × 1人 = 9,100円
合計税額:所得割額 57,568円 + 均等割額 9,100円 = 66,668円
100円未満切捨て 66,600円

介護分
所得割額:257万円 × 税率2.10% = 53,970円
均等割額:10,200円 × 1人 = 10,200円
合計税額:所得割額 53,970円 + 均等割額 10,200円 = 64,170円
100円未満切捨て 64,100円

年税額
医療分 222,500円 + 支援分 66,600円 + 介護分 64,100円 = 353,200円

佐賀県鹿島市の例

令和3年度課税計算方法(例)

A.世帯主 48歳   自営業  所得額 1,800,000円

B.妻 45歳 専従給与収入額 1,000,000円(所得額 350,000円)

C.祖 父 69歳 公的年金収入額 2,000,000円(所得額 800,000円)

D.長 女 12歳 所得なし

医療分
基礎控除額430,000円 税率11.1%
均等割額25,200円 平等割額37,100円 限度額630,000円

後期高齢支援金分
基礎控除額430,000円 税率2.1%
均等割額4,600円 平等割額6,800円 限度額190,000円

介護納付金分
基礎控除額 430,000円 税率2.35%
均等割額14,300円 平等割額8,600円 限度額170,000円

I. 医療分の計算

所得割額
{A1,800,000-430,000)+(B350,000-430,000)+(C 800,000-430,000)}× 11.1%
193,140

均等割額
25,200 × 4人
100,800
平等割額
37,100
37,100
合計税額
100円未満切捨て
331,000
II. 後期高齢支援金分の計算

所得割額
{(A1,800,000-430,000)+(B350,000-430,000)+(C800,000-430,000)}× 2.1%
36,540

均等割額
4,600 × 4人
18,400
平等割額
6,800
6,800
合計税額
100円未満切捨て
61,700
III.介護納付金分の計算

所得割額
{(A1,800,000-430,000)+(B350,000-430,000)}×2.35%
32,195
均等割額
14,300 × 2人
28,600
平等割額
8,600
8,600
合計税額
100円未満切捨て
69,300
国民健康保険税額
医療分331,000円+後期高齢支援分61,700円+介護分69,300円=462,000円

各市町村別の国民健康保険税は、「各市町村名」プラス「国民健康保険税 試算」でGoogle検索をすると、「試算シート」や「試算フォーム」のページを検索することができます。

まとめ

確定申告の計算方法は?ということでしたが、確定申告をすると、所得税、住民税、国民健康保険税が決まります。

所得税の計算方法は、所得税=課税所得(所得(収入-経費)-控除)×所得税率です。

住民税の計算方法は、住民税には道府県民税と市町村民税があり、またそれぞれ所得割と均等割があります。

国民健康保険税の計算方法は? 平等割、均等割、所得割がありますが、それぞれ市町村によって違います。

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