確定申告、青色申告が2月16日から3月15日というのは、確定申告期間が来るとTVのニュースでも必ず取り上げるので気にしている人はだれでも意識するでしょう。
意外と知られていないのが「確定申告、青色申告はいつからいつまでの分か?」。
知らなくてもおかしくはありません。
日本には様々な年、年度があるからです。
暦上の年といえば1月1日から12月31日。
学校の年度は4月1日から3月31日。
国の事業年度(会計年度)は、4月1日から3月31日。
企業の事業年度は基本的に自由でありながら、国の事業年度(会計年度)に合わせて一般的には4月1日から3月31日。
個人事業主、フリーランスなどの事業年度は1月1日から12月31日。
つまり個人事業主、フリーランスなどの課税対象期間は1月1日から12月31日なのです。
確定申告、青色申告はいつからいつまでの分?
2022年(令和4年)の確定申告、青色申告は2021年(令和3年)1月~12月分
確定申告、青色申告はいつからいつまでの分? 2022年(令和4年)の確定申告、青色申告は2021年(令和3年)1月~12月分
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前年の1月1日~12月31日までの分
ということになります。
これを課税対象期間と言います。
つまり、例えば2022年(令和4年)の確定申告、青色申告の売上、経費等は、2021年(令和3年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日の売上、経費等となります。
この課税対象期間は個人事業主、フリーランスなどの事業年度でもあります。
つまり事業年度2022年(令和4年)の確定申告期間には、事業年度2021年(令和3年)分の確定申告、青色申告をするのです。
確定申告、青色申告はいつからいつまでの分の”分”は、なにがあるの? 売上、雑収入、仕入れ、経費等
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確定申告、青色申告はいつからいつまでの分か?ということがわかりました。
ではそのいつからいつまでの分の”分”とはなんなのでしょうか?それは、
売上、雑収入、仕入れ、経費等
です。
収入で決まる 事業所得か雑所得かで青色申告、白色申告が違う
売上、雑収入、仕入れ、経費等によって決まってくるのが所得ですが、
所得には、事業所得、雑所得、給与所得、退職所得、不動産所得、山林所得、利子所得、配当所得、譲渡所得などがあります。
このうち事業所得などは青色申告ができますが、雑所得は青色申告できません。
簡単には個人事業主、フリーランスなどは事業所得で、副業は雑所得です。
青色申告できる所得、できない所得
その他にも青色申告、白色申告に関係する所得を整理してみます。
青色申告できる所得 |
事業所得 |
不動産所得 |
山林所得 |
青色申告できない所得 |
給与所得 |
退職所得 |
譲渡所得 |
利子所得 |
配当所得 |
一時所得 |
雑所得 |
収入で決まるその他の所得
その他にどのような所得があるかというと、以下になります。
所得 | 収入 |
事業所得 | 小売業、製造業、農業などの収入 |
雑所得 | 他の所得以外の収入(FX) |
配当所得 | 株式、投資信託などの配当 |
不動産所得 | 土地、建物などの貸付け収入 |
譲渡所得 | 土地、建物、株式などの売却収入 |
給与所得 | 給料、賞与 |
退職所得 | 退職金など |
利子所得 | 預貯金や公社債などの利子(利息) |
山林所得 | 山林を伐採し売却した時の収入 |
一時所得 | 懸賞や福引の賞金、競馬の馬券の払戻金など一時的な収入 |
微妙に間違えそうな所得
余談ですが、所得でも間違えそうな所得について簡単にまとめてみます。
金融商品
FX、株式投資など金融系の収入は同じように感じますが、例えばFXは雑所得になります。
また株式投資は、配当金を受け取ると配当所得になります。
不動産
不動産は、土地、建物などの貸付け収入は不動産所得になります。
土地、建物、株式などの売却収入は譲渡所得になります。
青色申告と白色申告で違う帳簿への記載の内容
青色申告と白色申告の帳簿への記載の違いについて、一例ですが、以下のような違いがあります。
青色申告の帳簿への記載例
現金出納帳記載例
- 前年より繰越
- 現金小売
- △現金小売の返品A商品3個@100
- 雑収入 空箱売却代
- 現金仕入
- 売掛金入金 上野商店
- 修繕費 大崎左官店
- 買掛金支払 田町商店
- 改修費支払 三田工務店
売掛帳記載例
- 前年より繰越
- D商品
- E商品
- 現金入金
- 手形(約手)入#2 3/25
買掛帳記載例
- 前年より繰越
- F商品
- 現金払
経費帳記載例
- 大崎左官店へ店舗の壁の修理
固定資産台帳記載例
- 改修費三田工務店
白色申告の帳簿への記載例
- 売上
- 雑収入等
- 仕入
- 経費
いくら以上の収入、所得があると確定申告をしなければならないの? 所得が48万円超で確定申告は必要、副業は20万円超で確定申告が必要
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そもそも確定申告はしなければならないのでしょうか?
日本は申告納税制度を採用しているため、収入、所得があった場合は確定申告をしなければなりません。
ではその収入、所得は1円でもあれば確定申告をしなければならないのでしょうか?
それは、
- 所得が48万円超で確定申告は必要
- 副業は20万円超で確定申告が必要
となります。
所得が48万円超で確定申告は必要
なぜ所得が48万円を超えると確定申告は必要なのか?
それは、基礎控除が48万円だからです。
基礎控除が48万円。
つまり、所得が48万円なら、
所得48万円-基礎控除48万円=課税所得0円
つまり所得が48万円なら所得は0円で、税金は発生しないので確定申告をする必要はないのです。


副業は20万円超で確定申告が必要
副業がパート・アルバイトで | 収入 | が20万円を超える |
副業がパート・アルバイト以外で | 所得 | が20万円を超える |
副業がパート・アルバイト+事業などで | 所得 | が20万円を超える |
副業は、その副業がパート・アルバイトなのか?パート・アルバイト以外なのか?パートアルバイト+事業なのかで、「20万円を超える」の20万円の中身が違います。
副業がパート・アルバイトだけなら「収入」が20万円を超えるです。
副業がパート・アルバイト以外なら「所得」が20万円を超えるです。
副業がパート・アルバイト+事業なら「所得」が20万円を超えるです。

副業が20万円を超えなくても住民税の申告は必要
なぜなら、通常確定申告や年末調整を行うと、税務署から市町村などの自治体に、確定申告や年末調整の所得の情報が共有されます。
ところが、副業が20万円を超えないと確定申告をしないので、確定申告や年末調整→税務署から市町村などの自治体というルートが絶たれるわけです。
ですので、納税者自らが市町村などの自治体に申告をしなければならないのです。
所得控除にかかわる所得を自分で申告しなければならない理由は日本が申告納税制度だからです。

確定申告、青色申告はいつからいつまで? 2月16日から3月15日まで
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確定申告、青色申告はいつからいつまで?
確定申告、青色申告は2月16日から3月15日までです。
ただし、それぞれ土曜日、日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなります。
2022年(令和4年)、つまり2021年(令和3年)分の確定申告、青色申告は、
2022年(令和4年)2月16日(水)~2022年(令和4年)3月15日(火)
です。
時間は?
確定申告、青色申告の時間が何時から何時までかと言うと、それは
午前8時30分から午後5時まで
です。
つまり8:30から17:00までということです。


ちなみに税務署以外の会場では対応時間が異なる場合があります。
税務署以外でも確定申告、青色申告の相談、申請書の受付をするために会場を設けます。
それは、例えば、梅田スカイビル、日石横浜ホール、ウインクあいち(名古屋)、 さいたまスーパーアリーナ、アズテックミュージアム、渋谷ベルサール、広島クレドなどです。
それらの対応時間はそれぞれ異なりますので注意が必要です。
例えば梅田スカイビルは、
- 午前9時15分から午後4時まで
- 9:15から16:00まで
です。
各会場ごとに違いますので、事前に確認が必要です。


確定申告をしないと?遅れると? ペナルティがあります
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確定申告をしなかったり、確定申告期間を過ぎて確定申告をするとペナルティがあります。
- 無申告加算税
- 延滞税
無申告加算税
確定申告は2月16日から3月15日までです(土日祝日に当たる場合はその翌日)。
3月15日までに(土日祝日に当たる場合はその翌日)確定申告をしないと、無申告加算税が課されます。
納付税額が50万円まで | 15% |
納付税額のうち50万円を超える部分 | 20% |
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合 | 5% |
無申告加算税の税率は累進課税のようになっていて、納付額によって変わります。
例えば納付額が200万円の場合は、50万円までが15%、50万円超200万円までのおよそ150万円は20%となります。つまり単純に7.5万円(50万円×15%)+30万円(150万円×20%)=37.5万円となります。
一番無難なのが「税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合」の5%ですので、気づいたら放置せずに、なるべく早く自ら期限後申告をするべきです。
ちなみに後述の延滞税も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されますので、いずれにせよ早く対処すべきです。
延滞税
所得税の確定申告の法定納期限は3月15日です(土日祝日に当たる場合はその翌日)。
納期限までに納税しないと延滞税が課されます。
延滞税は7.3%~14.6%です。
延滞税は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されます。
ですので、こちらも無申告加算税同様、気づいたらなるべく早く納税するべきです。

確定申告、青色申告がいつからいつまでの分か?を意識しなくていいのは? クラウド会計ソフト
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クラウド会計ソフトを使うと、自動で銀行口座明細やクレジットカード明細を取り込んでくれ、半自動で複式簿記ができます。
そして確定申告書類が自動で作成され、e-Taxなどの方法で確定申告、青色申告をします。
つまり逆に誤った課税対象期間で確定申告、青色申告をすることはできないのです。
それは正しい課税対象期間でしか確定申告、青色申告ができないことを意味します。
よって、クラウド会計ソフトを使えば「確定申告、青色申告がいつからいつまでの分か?」を意識しなくていいということになります。

まとめ
確定申告、青色申告はいつからいつまでの分?ということでしたが、 2022年(令和4年)の確定申告、青色申告は2021年(令和3年)1月~12月分です。
確定申告、青色申告はいつからいつまでの分の”分”は、なにがあるのか?については、 売上、雑収入、仕入れ、経費等があります。
いくら以上の収入、所得があると確定申告をしなければならないのか?というと、所得が48万円超で確定申告は必要、副業は20万円超で確定申告が必要です。
確定申告をしない、遅れると、ペナルティがあります。