確定申告をするには開業が必要です。
例えば個人事業主、フリーランスなどであれば、基本的に1ヶ月以内に開業届の提出が必要です。
ただしこれには罰則もなく、また届け出をしなくても確定申告をすることによって自動的に開業届を提出したことになります。
ただし、青色申告をするのであれば、開業届とともに青色申告承認申請書の提出が必要で、どちらかというと、青色申告承認申請書の提出の方が提出期限は厳密です。
青色申告承認申請書を期限までに提出しないと、白色申告つまり確定申告はできても、青色申告はできません。
副業であると、雑所得であることが多く、雑所得であると青色申告はできませんので、必然的に白色申告となり、確定申告(白色申告)することによって開業届は提出したことになります。
ただし、副業でも事業所得であるなど青色申告を目指したいのであれば、青色申告承認申請書とともに開業届の提出は必須になります。
開業届はfreee マネーフォワードどちらで作る?
どちらで作っても無料でカンタン
- 開業届はfreee マネーフォワードどちらで作る? どちらで作っても無料でカンタン
- 青色申告に間に合わせるには開業届はいつまでに提出? 気をつけるべきは開業届より青色申告承認申請書
- 開業届の提出期限は? 厳密には開業から1ヶ月以内、提出しなくても確定申告すれば提出したことになる
- 開業届はいつまでに提出? 2023年の青色申告に間に合わせるには最遅で2023年2月末
- 2月に開業で迷う? そもそも今年の2月なら確定申告の必要すらない
- 開業届、青色申告承認申請書はfreee、マネーフォワードどっちで作る? どっちで作っても同じようにカンタン
- 青色申告はどれだけおトクか? 白色申告よりあきらかに税金が安い
- 青色申告はおトク でも青色申告は大変
- 青色申告をコスパよくやる
- まとめ
開業届はfreee マネーフォワードどちらで作る? どちらで作っても無料でカンタン
|
- 開業届はfreee開業、マネーフォワードクラウド開業届どちらで作っても無料
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開業届は開業してから1ヶ月以内に提出する必要があります。
とは言え、罰則もなく、また確定申告をすることによって開業届を提出したことにもなるという非常に緩い規則です。
ただ気をつけなければならないのは、青色申告承認申請書の方で、これは2ヶ月以内など厳密な規制があります。

さて、開業届
しかし、開業届
青色申告に間に合わせるには開業届はいつまでに提出? 気をつけるべきは開業届より青色申告承認申請書
|
- 開業届を提出しなくても確定申告をすれば開業届を提出したことになる
- 青色申告なら青色申告承認申請書を原則2ヶ月以内
開業届をいつまでに提出すればいいか?については、青色申告をしないのであれば、結論から言うと、開業届を提出しなくても確定申告をすれば開業届を提出したことになるということになります。
本来、開業届は所得税法上は開業から1ヶ月以内となっています。
ただし、これを守らないと罰則があるということではありません。
さらに本来確定申告をするには開業届は必須ですが、開業届を提出せずに確定申告をすると、確定申告をしたことをもって開業届を提出したことになります。
つまり、青色申告をしないのであれば(白色申告ならば)開業届の提出は不要ということになります。
しかし、それは「青色申告をしないのあれば」という前提のもとでの話です。
青色申告をするには青色申告承認申請書の提出が必要で、これにはより厳格なルールが設けられています。
開業届の提出期限は? 厳密には開業から1ヶ月以内、提出しなくても確定申告すれば提出したことになる
|
- 開業から1ヶ月以内
開業届をいつまでに提出しなければならないか?というと、それは、開業から1ヶ月以内です。
と、それは所得税法上の問題で、実際には罰則もなく、さらに確定申告をしただけで、開業届を提出したことにさえなるというゆる~いルールです。
つまり2023年(令和5年)に、2022年(令和4年)分の確定申告をしようとする場合、確定申告期間の3月15日までに確定申告をすれば開業届を提出したことになります。
ただし、青色申告をしたいとなると、それは別の話で、開業届と同時に青色申告承認申請書の提出が必要です。
青色申告承認申請書の提出期限は厳密ですので、開業とともに対応するべきです。
開業届はいつまでに提出? 2023年の青色申告に間に合わせるには最遅で2023年2月末
|
- 原則2ヶ月以内
- 1月1日から1月15日であれば、3月15日
- 前年以前事業開始の白色申告から青色申告への変更は3月15日
青色申告承認申請書の提出期限はやや複雑です。結論から言うと、原則2ヶ月以内、1月1日から1月15日であれば、3月15日、前年以前事業開始の白色申告から青色申告への変更は3月15日です。
青色申告承認申請書 | |
事業開始&青色申告への移行 | 提出期限 |
1月1日から1月15日 | 3月15日 |
1月16日から12月31日 | 2ヶ月以内 |
前年以前 | 3月15日 |
はじめての確定申告を青色申告したい
- 原則開業から2ヶ月以内
- 最遅で2023年2月末
はじめての確定申告を青色申告したい時は、原則開業から2ヶ月以内です。
これを基本として考えておけば大丈夫です。
例えば2023年(令和5年)、つまり2022年(令和4年)分の確定申告で青色申告がしたい場合は、そもそも2023年(令和5年)の確定申告で申告する所得などは、2022年(令和4年)の所得などになります。
つまり、開業するのは2022年(令和4年)中であったはずべきで、少なくとも2022年(令和4年)12月31日には開業していなければならなかったということになります。
2022年(令和4年)12月31日に開業して、2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しようとすると、それは2023年(令和5年)2月28日が締め切りだということになります。
ということで、2023年の青色申告に間に合わせるために、青色申告承認申請書はいつまでに提出すべきか?については、最遅で2023年2月末だということになります。
紛らわしいのは1月1日から1月15日
- 3月15日まで
1月1日から1月15日に開業した場合は、3月15日までです。
まず1月1日から1月15日とはいつのことか?ですが、開業日であることは間違いないところです。
例示をした方がわかりやすいと思いますので例示します。
まず勘違いしがちな考え方からですが、
2023年(令和5年)の1月1日から1月15日に開業した場合、青色申告承認申請書の提出期限は2023年(令和5年)3月15日です。
2023年(令和5年)に開業したということは、売上などの発生も2023年ということになります。
つまり、2023年(令和5年)の1月1日から1月15日に開業した場合の、青色申告承認申請書の提出期限が2023年(令和5年)3月15日というのは、確定申告、青色申告をするのは2024年(令和6年)ということになります。
冷静に考えると、2023年(令和5年)の1月1日から1月15日に開業しているのに、2023年(令和5年)3月15日までに確定申告する必要はなく、またそもそもできないのです。
ただし、気をつけなければならないのは、2024年(令和6年)に青色申告したいのであれば、2023年(令和5年)の1月1日から1月15日に開業した場合には、必ず2023年(令和5年)3月15日までに青色申告承認申請書の提出が必要です。
1月1日から1月15日というのは、普段の2ヶ月以内より余裕があります。
具体的に言えば、開業が1月1日ならば3月15日は2ヶ月と15日、開業が1月15日なら2ヶ月。
2024年(令和6年)に青色申告するには、開業届と違って、確定申告するすることによって青色申告承認申請書を提出したことになるわけでもなく、提出期限がゆる~く所得税法上は1ヶ月以内となっているが、実際には罰則はない。というものでもありません。青色申告ができないのです。
前年以前の3月15日は白色申告から青色申告への変更
- 3月15日まで
開業日が前年以前と勘違いしがちですが、これは開業日ではなく白色申告から青色申告への変更希望日です。
すでに開業して白色申告で確定申告をしていた個人事業主、フリーランスなどが、次回の確定申告から、白色申告から青色申告に変更しようと思ったというシチュエーションです。
例えば2023年(令和5年)の確定申告(2022年(令和4年)分)は白色申告をしたが、2024年(令和6年)の確定申告(2023年(令和5年)分からは青色申告したい場合です。
この場合、2023年(令和5年)3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
迷ったら提出しておいた方がいい
本来1ヶ月以内ですが罰則もなく、また確定申告をすれば提出したことになる開業届とは違い、青色申告承認申請書は厳密です。
うっかりすると青色申告はできませんし、うっかりを繰り返すといつまでも青色申告はできません。
思い立ったが吉日。また開業したら青色申告するかどうか先のことを考えていなくても、開業したら、売上が立ちそうになったら、開業届と青色申告承認申請書は提出しておくべきです。
仮に青色申告ではなく白色申告になってしまっても、罰則があるわけではありません。
とりあえずどっちになるかわからなくても提出しておけば、青色申告もできます。
白色申告から青色申告に変更しようと思った時も、忘れずにに1月15日から3月15日に青色申告承認申請書を提出すべきです。
3月16日になってしまったら、次に青色申告できる可能性があるのは、もう2年後になってしまうのです。
2月に開業で迷う? そもそも今年の2月なら確定申告の必要すらない
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青色申告承認申請書 | |
事業開始&青色申告への移行 | 提出期限 |
1月1日から1月15日 | 3月15日 |
1月16日から12月31日 | 2ヶ月以内 |
前年以前 | 3月15日 |
- そもそも2月に開業したから、開業届を出して3月15日までに確定申告しなきゃと思うことが間違っています。
- 青色申告なら2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書
- 白色申告なら最悪確定申告でOK
↑これを見ると「えっ?2月はどうなるの?」と思う方もいるかもしれません。
しかしまず、2月に開業が今年の2月であるのであれば、そもそも2月に開業したから、開業届を出して3月15日までに確定申告しなきゃと思うことが間違っています。
例えば2023年(令和5年)の確定申告で申告する所得等は、2022年(令和4年)分です。
2023年(令和5年)2月に開業したのであれば、2022年(令和4年)分の所得等はないので、確定申告の必要はないのです。
今度は、2022年(令和4年)2月に開業し、2023年(令和5年)の確定申告をするのであれば、青色申告なら2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書、白色申告なら最悪確定申告でOKとなります。
つまり例えば2023年(令和5年)2月1日に開業したのであれば、2023年(令和5年)3月31日までに、開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、2024年(令和6年)の確定申告で青色申告ができます。
また青色申告せず、白色申告をするのであれば、上述のとおり最悪、確定申告をすれば、開業届を提出したことになります。
開業届、青色申告承認申請書はfreee、マネーフォワードどっちで作る? どっちで作っても同じようにカンタン
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- マネーフォワード開業届とfreee開業がある
- どちらで作っても同じようにカンタン
マネーフォワードクラウド開業届、freee開業
私はマネーフォワードクラウド開業届とfreee開業
どちらも無料ですのでどちらで作ってもいいと思います。
ただ、唯一違う点は、freee開業は電子申告ができるということです。
青色申告承認申請書も同時に作れます
そしてどうせ確定申告するなら最大65万円の青色申告特別控除。
最大65万円の青色申告特別控除を受けるには青色申告承認申請書は必須です。
今回取り上げているマネーフォワードクラウド開業届
マネーフォワードクラウド開業届、freee開業は無料
料金 | |
マネーフォワードクラウド開業届 | 無料 |
freee開業 | 無料 |
マネーフォワードクラウド開業届、freee開業、選ぶ基準はあえて言えばクラウド会計ソフトをどっちにするか
マネーフォワードクラウド開業届
あえて選ぶ基準は?というと、確定申告をどちらのクラウド会計ソフトで行うかということです。
もちろん確定申告だけでなく、収支管理などのクラウド会計ソフトとしても使えます。
端的に言うと、マネーフォワードやfreeeがなぜこのようなソフトを無料で用意しているかですが、開業届作成から自社のクラウド会計ソフトの申し込みへ誘導するためです(これについては悪く考える必要はなく、利用できるものは利用し、その後クラウド会計ソフトを使うか使わないかはご自身の自由です)。
開業届をマネーフォワードで作ってみた。カンタンだった。
青色申告承認申請書をマネーフォワードクラウド開業届で作ってみました。
結論から言うととてもカンタンです。
まずマネーフォワードクラウド開業届
私はマネーフォワード クラウド会計を使っていますのでアカウントを持っています。
「ログイン」しました。
アカウントの確認。
「メールアドレスでログイン」しました。
マネーフォワード クラウド会計のアカウントのIDがメールアドレスだからですが、最近の流れである、Google、Facebook、Twitterといったアカウントの方が、新規で使うのあれば楽でしょう。
「登録」しました。
こんなわかりやすいUI(ユーザーインターフェース)になっています。
「書類作成の準備」を「質問に答えて」します。
とてもわかりやすいです。
※ちなみに上記は例で、私はYouTuberではないのであしからず。
進めていきますが、やはり目指すは青色申告です。
青色申告特別控除で節税します。
さらに情報を入力していきます。
入力していきます。
ここで管轄の税務署を調べることができます。
スマホでe-Taxと行きたいところですが、e-Taxで青色申告承認申請書が提出できるようになってはいません。
提出まで丁寧に解説されています。
無料ではありますが、慈善事業ではありませんので、目的はこのようにマネーフォワード クラウド会計への誘導です。
この機会にマネーフォワード クラウド会計を使うのであれば、無料で試してみてもいいでしょう。
使わなくてもこのマネーフォワードクラウド開業届は無料です。
freee開業のレビューは? 使ってみました。カンタンでした。
|
freee開業
無料のfreee開業使ってみた
freee開業
freee開業を使う前の印象
「書類作成に必要な情報を一度だけ入力」と書いてあるので、おそらくfreee会計や人事労務freeeと同じようにクラウドであろう。
freee開業やってみた
「今すぐ開業準備を始める」をクリックする。
最近よくこのようなSNS系のアカウントで登録するのを見かけますが、記憶にある限り今まで使ったことがありません。
今回はメールアドレスをGmailで登録するつもりだったので「Googleアカウントで始める」を選択してみました。
と、いきなり最近使ったアカウントがすべて表示されました。仕事用のメインアカウントをクリックしてみました。
正直ちょっとわかりません。「!」マークをクリックしたり、利用規約やプライバシーポリシーを読むべきでしょうが「 アクセス権の確認、削除は、Google アカウントでいつでも行えます。」を信じて「許可」をクリックしました。
これは、freee会計でウリにしていた「質問に答えるだけで・・・」ってヤツですね。
とりあえず「どのような仕事をする予定ですか? していますか?」をクリック。
「仕事の種類」とか「仕事の概要」を入力するようなのですが、デフォルトが「自由入力」になっていて焦りました(なんて入力していいかわからないから)。
ところが、
「なんだ、ちゃんと選択できるじゃん」と思ったのも束の間、「どれ?・・・」。
私の場合アフィリエイターなんでしょうけど、freeeもあらゆる職業に対応させようとしているでしょうから、アフィリエイターが選択できるわけもなく、また実際に青色申告承認申請書を税務署に提出するときにアフィリエイターではダメでしょう。
調べてみると、
- 広告業
- 広告仲介業
- インターネット広告業
- インターネット事業
- WEB広告業
- WEBサイト運営業
- WEB制作業
- WEBマーケティング業
- ホームページ作成業
なんて感じみたいです。そんなに厳格ではないようですが、ちょちょっとググってみたら安心できると思います。また心配なら税務署に聞いてみればいいと思います。
結局、私は「自由入力」に戻って「広告業」にしときました。
ちなみに、「仕事の概要」の横には「?」マークがあって、マウスオーバーすると「候補から選択して、必要に応じて選択できます」と出てきます(仕事の種類の方は「?」マークの付け忘れ?)。
今度は「仕事の概要」をクリックしても「自由入力」としか出ません。
これは「仕事の種類」が「自由入力」だから「仕事の概要」も「自由入力」になっているのです。ちなみに「仕事の種類」を「飲食業」にすると候補が出てきました。
アフィリエイトの場合、これも調べてみると、
- WEBの運営
- WEBサイトの運営、管理
- インターネットビジネス
- インターネットビジネスでの広告紹介
- HP制作や運営、インターネットビジネスに付随する業務
などのようで、厳格ではなく、またわからなかったら税務署に相談すればいいようです。
私は自分で一番わかりやすいと思った「インターネットビジネスでの広告紹介」にしました。
「保存」を押して、次は、
「く~!(川平慈英風に)」、「もう始めていますか?」って・・・。
法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」 開業届を提出しなくても特に罰則などはない ということなのですが、のちのち問題になる可能性が皆無ではないので、あくまで例ですが、
上記はあくまで例であり、架空の話でありますが、もし仮にこのアフィリエイターがチョロっと広告を載せていて、ほんの数円でも収入があったら・・・。 ちなみに普通は所得が38万円超で確定申告しなければなりません。そう「所得」です。 もしこのアフィリエイターに微々たる収入があったとしても、レンタルサーバーやドメイン代やらと絶対に経費はそれ以上かかっていたわけで、間違いなく赤字です。 そうなると確定申告をしなかったことは問題ありません。問題は開業届で、厳密にいえば違法、ただし罰則なし。 仮に収入があったことを疑われて税務調査が入ったとしても、所得が38万以下どころか赤字であったことが明白になるだけです。 となるとこの「とあるアフィリエイターの開業物語」は成立するはずです(あくまで架空の話で例ですが)。 ただもう一つ問題が。このアフィリエイターが専業で個人事業主、フリーランスなどだった場合。普通は収入が38万円以下であれば所得控除はかからないのですが、「町民税・県民税申告書」は収入がなくても提出しなければなりません。つまり収入があればその収入を記載して「町民税・県民税申告書」を提出しなければなりません。 |
「収入はいくらになりそうですか?」ということです。所得ではなく収入です。収入はわかりませんが、経費を考えると所得はもっとわかりません。
結果的には適当で大丈夫です。あとでわかります。
ここは私の頭の中の葛藤です 「提出する書類を選ぶための参考の金額です」が悩みどころでした。あとで書類の再提出など面倒なことをしたくないからです。 これはちょっとGoogle検索ではわかりませんでした。 昨日freee開業に登録したのですが、freeeからメールが届いてそこにヒントがありました。「freee開業開発秘話
つまり「税額シミュレーション」というものがあって、収入などによって、青色申告65万円控除、10万円控除、白色申告をシミュレートして書類を作るってことなのかなと思ったのです。そうなるともしここで少ない収入にして白色申告と判別されてしまうと、仮に「青色申告65万円控除」になる収入になった場合面倒です。そもそも青色申告をするために開業届を出すのですから。 |
これはちょっとどうシミュレートされるのかテストしてみないとわかりません。とりあえず月収4万円(年収約48万円)を入力。
「どこで仕事をしますか?」は、これはもう「自宅で働く」ですね。
「従業員や家族に給与を支払う予定はありますか?」
ないです。
「屋号」ですが、調べようと思ったら「?」マークがありました。
「屋号とは法人の会社名にあたるので、個人事業の名称や店舗の名前などを言います。××商店、○○事務所、ペンネームなど。」
「ペンネーム」が私に刺さりましたね。
特にやましいこともないので普通に入力。
事業所得だけです。
さっき頭を悩ませた「4」万円がここに来ました。
つまりおそらくあとあとの面倒を考えれば「青色申告 65万円控除」を選択すればいいのです。
一応ちょっと遊んでみました。
月収4万円だと白色申告よりお得。
1万円単位で月収を上げていくと・・・、
月収6万円で変わりました。
シミュレーションによると月収6万円以上で「白色申告よりお得」でかつ「青色申告10万円よりお得」となりました。
ということで私は3万円にしました。青色申告の意味がないという結果ですが・・・。
こんな感じになりました。
うおー、ドキドキしますけど「書類を提出する」を押してみますね。
なんだ・・・、「提出する」って言うんで・・・。
管轄の税務署を選択します。
私は還付申告をしたことがあるのでわかってましたが、「こちら」をクリックすると国税庁のHPにリンクされていて、郵便番号、地図、一覧から税務署を選べます。
「納税地を所轄する税務署長」です。
[提出先] 納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。 (出典:国税庁HP) |
納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。 (出典:国税庁HP) |
選択すると税務署名、住所、電話番号、地図まで表示されました。
青色申告の申請期限に注意してください 青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになります。 |
私は事業開始日が2019年1月4日なので、2019年3月15日までに提出する必要があります。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、「新たに開業することを知らせる手続きです。全員必ず提出します。」と書いてあります。
「所得税の青色申告承認申請書」は、「青色申告をするための手続きです。青色申告する場合は必ず提出します。」と書いてあります。
「書類を確認する」をクリックするとPDFが出てきました。
単純な内容ですけど、結構感動モノです。
プリントアウトしました。
なにかカンタンすぎて逆に不安になってしまいます・・・。
(ちょっとケチをつけると、「出力された書類の内訳」を見ると、「個人事業の開業・移転・廃業等届出書」となっていますが、出力されたものは「個人事業の開業・廃業等届出書」になっています。まあどうでもいいでしょう)
先ほど出力されたPDFにも案内がありますが、押印とマイナンバーカード関連の案内ですね。プリンタがなければコンビニプリントを利用するように書いてあります。
プリントアウトした紙にも書いてありますし、画面にも書いてありますが、押印してマイナンバーを書き込みました。
もう小学生扱いですね(嫌いじゃないです。そういうの)。
「税務署に持って行く」と「郵送する」があるので、まさか選択すれば税務署に持って行ってくれたり、郵送してくれるのかと思いましたが、選択するとどうすればいいのか表示されるんですね。
あとは提出です。仕方ない部分もありますが、タイミング的にちょうど確定申告時期ですね。明日にでも税務署に電話して持参と郵送とどう違うのか聞いてみようと思います。理想は正月3が日明けの平日から確定申告開始前だったのでしょうか?
「終わりかな?」と思ってみると、
と、最後に宣伝がありました。そりゃそうですよね、少なくともfreee会計は契約してもらわないと。慈善事業ではないですから。
いえいえ、私はレビューしながらだったのでちょっと疲れましたが、多分ふつうに開業する人はカンタンだと思います。
アンケートは30秒で済みます。
一応、TwitterもFacebookも#タグつけてシェアしましたが・・・。
開業届&青色申告承認申請書を税務署に出しに行った
と、よく考えてみたら今年(2019年)の確定申告は2月18日からでした。ということで、今日(2月13日)はまだ空いているだろうと青色申告承認申請書を出しに税務署に行ってきました。
「確定申告の相談会」ということをやっていて、駐車場に停めるのに少しだけ待たされました。
受付に持って行くと、すぐに受け付けてくれ、開業日あたりを指さし確認。パンパンと受付印を押して返されました。
「う、うえ~、終わりですか?」とつい口に出してしまったほどアッサリ。終わりです。
そうそう、問題があったとすれば、
この紙もうっかりして出してしまったのですが、ノーリアクションでした・・・。
freee開業は電子申告できる
私がfreee開業
要はfreee会計で電子申告(e-Tax)する際に使用する「電子申告開始ナビ
freee開業をスマートフォンで電子申告する場合
必要なもの
必要なアプリ
- freee電子申告アプリ
- JPKI利用者ソフトアプリ(Androidのみ)
e-Taxの設定
- 利用者識別番号を取得する
- マイナンバーカードで電子証明書を登録する
- 電子証明書の登録結果を確認する
freee開業をスマートフォンで電子申告する流れ
>freee開業届をスマートフォンで電子申請についてくわしくはこちら
freee開業をパソコンで電子申告する場合
必要なもの
必要なアプリ
- freee電子申告アプリ
- クライアントソフト
- Java(Macのみ)
e-Taxの設定
- 利用者識別番号を取得する
- マイナンバーカードで電子証明書を登録する
- 電子証明書の登録結果を確認する
freee開業をスマートフォンで電子申告する流れ
>freee開業届をパソコンで電子申請についてくわしくはこちら
青色申告はどれだけおトクか? 白色申告よりあきらかに税金が安い
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白色申告なら最悪開業届を提出しなくても確定申告することによって開業できます。
青色申告をするのであれば、開業から原則2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があり、また白色申告から青色申告に変更する場合も、対象の会計年度の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
ここで、あきらかに白色申告より青色申告の方がハードルが高いことがわかります。
また、青色申告にはさらに高いハードルが待ち受けているのですが、それは後述します。
白色申告より青色申告の方がハードルが高いことには理由があります。
それは最大65万円の青色申告特別控除を受けることができることです。
実際に青色申告をして青色申告特別控除を受けると白色申告とどれくらい差があるのかを試算してみました。
年収 | 白色申告 | 青色申告 | 差額 |
2,000,000 | 101,000 | 0 | -101,000 |
4,000,000 | 317,000 | 159,000 | -158,000 |
6,000,000 | 543,000 | 385,000 | -158,000 |
8,000,000 | 796,000 | 610,000 | -186,000 |
10,000,000 | 1,074,000 | 874,000 | -200,000 |
12,000,000 | 1,433,000 | 1,174,000 | -259,000 |
14,000,000 | 1,794,000 | 1,535,000 | -259,000 |
16,000,000 | 2,163,000 | 1,904,000 | -259,000 |
18,000,000 | 2,531,000 | 2,299,000 | -232,000 |
20,000,000 | 2,870,000 | 2,652,000 | -218,000 |
>最大65万円の青色申告特別控除の試算についてくわしくはこちら

青色申告はおトク でも青色申告は大変
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- 最大65万円の青色申告特別控除を理解すること
- 難しい複式簿記をすること
- 複雑なe-Taxの設定をすること
開業届や青色申告承認申請書の届け出期日が厳しい青色申告が、ほぼほぼ何もしなくても開業したことになる白色申告と比較すると、とてもおトクだということがわかりました。
しかし、青色申告は開業届や青色申告承認申請書の届け出期日が厳しいだけではないのです。
青色申告には3つのハードルがあります。
それは、最大65万円の青色申告特別控除を理解すること、難しい複式簿記をすること、複雑なe-Taxの設定をすることです。
最大65万円の青色申告特別控除を理解すること
繰り返しになりますが、最大65万円の青色申告特別控除をシミュレーションすると以下のようになります。
年収 | 白色申告 | 青色申告 | 差額 |
2,000,000 | 101,000 | 0 | -101,000 |
4,000,000 | 317,000 | 159,000 | -158,000 |
6,000,000 | 543,000 | 385,000 | -158,000 |
8,000,000 | 796,000 | 610,000 | -186,000 |
10,000,000 | 1,074,000 | 874,000 | -200,000 |
12,000,000 | 1,433,000 | 1,174,000 | -259,000 |
14,000,000 | 1,794,000 | 1,535,000 | -259,000 |
16,000,000 | 2,163,000 | 1,904,000 | -259,000 |
18,000,000 | 2,531,000 | 2,299,000 | -232,000 |
20,000,000 | 2,870,000 | 2,652,000 | -218,000 |
>最大65万円の青色申告特別控除のシミュレーションについてくわしくはこちら

青色申告がどれだけおトクかシミュレーションできるサイト
青色申告がどれだけおトクかシミュレーションできるサイトもあります。
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最大65万円の内訳は?なぜ最大65万円なのか?
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難しい複式簿記をすること
なぜわざわざ難しい複式簿記をしなければならないのか?は、複式簿記のメリットを考えるとわかります。
複式簿記のメリット
- 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
- 貸借対照表や損益計算書の作成がカンタンになる
- 決算書や財務諸表を作成することができる
- 財産や損益の状況を把握できる
複式簿記は適正な会計処理が保証される
つまり複式簿記をすることによって適正な会計処理が保証されるのです。
複式簿記を理解する
青色申告をするには複式簿記をしなければなりません。
では複式簿記とはなんなのでしょうか?
ここでは単式簿記と比較してみたいと思います。
単式簿記は銀行の明細を例にするとわかりやすくなります。
これが単式簿記
日付 | お支払い | お預かり | お取引内容 | 差引残高 |
8月26日 | 5,545円 | 口座振替3 ミツイスミトモカ-ド | 280,269円 | |
8月27日 | 64,515円 | 口座振替3 ワイジエイカ-ド | 215,754円 | |
9月6日 | 27,853円 | 口座振替4 セゾン | 187,901円 | |
9月6日 | 4,900円 | 振込1 UCカ-ド | 192,801円 | |
9月7日 | 239,900円 | 振込2 ヤフ-ケツサイ | 432,701円 | |
9月10日 | 20,000円 | JCB JCB カ-ド | 412,701円 | |
9月10日 | 76,865円 | 電話 Dカ-ド | 335,836円 |
日付 | お支払い | お預かり | お取引内容 | 差引残高 |
8月26日 | 5,545円 | 消耗品費 | 280,269円 | |
8月27日 | 64,515円 | 旅費交通費 | 215,754円 | |
9月6日 | 27,853円 | 通信費 | 187,901円 | |
9月6日 | 4,900円 | 商品売上 | 192,801円 | |
9月7日 | 239,900円 | その他売上 | 432,701円 | |
9月10日 | 20,000円 | 消耗品費 | 412,701円 | |
9月10日 | 76,865円 | 旅費交通費 | 335,836円 | |
合計 | 194,778円 | 244,800円 |
これが複式簿記
日付 | 借方 | 貸方 |
8月26日 | 消耗品費 5,545円 | 未払金 5,545円 |
8月27日 | 旅費交通費 64,515円 | 現金 64,515円 |
9月6日 | 通信費 27,853円 | 未払金 27,853円 |
9月6日 | 商品売上 4,900円 | 商品Aの売上 4,900円 |
9月7日 | その他売上 239,900円 | 商品その他売上 239,900円 |
9月10日 | 消耗品費 20,000円 | 未払金 20,000円 |
9月10日 | 旅費交通費 76,865円 | 現金 76,865円 |

複雑なe-Taxの設定をすること
青色申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けるために複式簿記をすることと同時に必須なのが、e-Taxもしくは電子帳簿保存です。
はじめて青色申告する人や今まで電子帳簿保存をしていなかった人が青色申告するには、電子帳簿保存よりe-Taxがおススメです。
そのe-Tax、徐々にではありますが、国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxの設定も簡単になりつつはあります。
例えば2022年(令和4年)の確定申告からは2次元バーコード(QRコード)認証がはじまり、e-Taxの設定も若干ハードルが下がりました。
しかしまだまだ複雑な確定申告書等作成コーナー&e-Tax。
このリストを見て大変そうだと思いませんか?
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e-Taxの設定についてはヘルプデスクも用意されています。
- 税務署
- 国税局電話相談センター
- e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
- マイナンバー総合フリーダイヤル
ただし、縦割り行政でたらい回しに合いますし、その質はとても低いものです。
https://blue-return-blog.com/use--as-an-ic-card-reader/
青色申告をコスパよくやる
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- 開業届、青色申告承認申請書を作成する
- 複式簿記をする
- e-Taxで申告する
開業届、青色申告承認申請書を作成する
開業届や青色申告承認申請書は無料のソフトで作成、Webで提出することができます。
>開業届や青色申告承認申請書を無料で作成、提出する件はこちら

複式簿記をする
クラウド会計ソフトなら銀行口座やクレジットカード明細を自動で取り込んでくれ、そのまま半自動で複式簿記をしてくれます。
また確定申告書類をそのまま自動で作成してくれます。
クラウド会計ソフトの種類によってやり方は違いますが、基本的にe-Taxにも対応していて、青色申告の要件である、複式簿記とe-Taxを満たすことになります。
またクラウド会計ソフトのサポートを利用すれば、複雑なe-Taxの設定のハードルも大きく下がります。
まとめ
開業届はfreee開業
青色申告に間に合わせるには開業届はいつまでに提出しなければならないのか?については、気をつけるべきは開業届より青色申告承認申請書です。
開業届の提出期限は、厳密には開業から1ヶ月以内、提出しなくても確定申告すれば提出したことになります。
開業届を2023年の青色申告に間に合わせるには最遅で2023年2月末です。
2月の開業で迷う必要はありません。そもそも今年の2月なら確定申告の必要すらないのです。
開業届、青色申告承認申請書はfreee開業