確定申告について考えたとき、青色申告という言葉はだれもが聞いたことがあると思います。
青色申告をすると何がいいのか?単純に言えば最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
最大65万円の青色申告特別控除とは、税金が65万円安くなるということではありません。
例えば所得税は、課税所得に所得税率をかけて算出します。課税所得とは、所得(収入から経費を引いたもの)から控除額を引いたものです。
つまり、控除額が大きければ大きいほど所得税は安くなるのです。
と、言われてもパッとこれぐらいオトクなんだ!とはならないでしょう。
そこで今回は最大65万円の青色申告特別控除がどれくらいオトクなのかをシミュレーションしてみました。
最大65万円の青色申告特別控除ってどれくらいオトクなの?
シミュレーションしてみました
最大65万円の青色申告特別控除ってどれくらいオトクなの?ということですが、まずシミュレーションしてみました。
そして、そもそも最大65万円の青色申告特別控除、つまり控除とはどのような仕組みなのかを理解してみようと思います。
また最大65万円の青色申告特別控除の最大65万円とはどのようにその金額になったのかも見ていきたいと思います。
最大65万円の青色申告特別控除ってどれくらいオトクなの? シミュレーションしてみました
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最大65万円の青色申告特別控除がオトクだとは言いますが、それは税金の金額が65万円安くなるということではありません。
控除というのがくせ者で、要は収入、経費、所得などから最大65万円引かれた(控除)上で所得税などが計算されるということです。
つまり収入、経費、その他の要素で所得税などは変わってくるということです。
そこで、最大65万円の青色申告特別控除がどれくらいオトクなのかをカンタンにシミュレーションしてみました。
ホントに青色申告特別控除はトクなの? 試算してみました
年収 | 白色申告 | 青色申告 | 差額 |
2,000,000 | 101,000 | 0 | -101,000 |
4,000,000 | 317,000 | 159,000 | -158,000 |
6,000,000 | 543,000 | 385,000 | -158,000 |
8,000,000 | 796,000 | 610,000 | -186,000 |
10,000,000 | 1,074,000 | 874,000 | -200,000 |
12,000,000 | 1,433,000 | 1,174,000 | -259,000 |
14,000,000 | 1,794,000 | 1,535,000 | -259,000 |
16,000,000 | 2,163,000 | 1,904,000 | -259,000 |
18,000,000 | 2,531,000 | 2,299,000 | -232,000 |
20,000,000 | 2,870,000 | 2,652,000 | -218,000 |
※単位円
※やよいの青色申告オンラインのかんたん税金計算シミュレーションにて試算(青色申告のシミュレーションサイトはこちら)
※経費率は個人事業主、フリーランスなどの一般的な経費率50%で計算
※控除は配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除
※社会保険料控除の国民健康保険税は江戸川区の江戸川区国民健康保険料シミュレーションで試算
※社会保険料控除の国民年金保険料は令和3年(2021年)の保険料
つまり最大65万円の青色申告特別控除はここまで税金が安くなる
上記の表のとおり最大65万円の青色申告特別控除はここまで税金が安くなるのです。
ちなみにこの試算は、より単純化させるために以下の条件になっています。
つまり概算です。
もっと詳しく試算したければ・・・
今回の私の試算は、収入、経費、つまり所得に基づいて計算しています。
夫婦と仮定して配偶者控除は48万円としました。
収入、経費、つまり所得から確定されるものとして基礎控除は変動しません。
しかし、医療費控除は10万円と仮定していますし、社会保険料控除は年齢40歳としての国民健康保険税、国民年金保険料としています。
これ以外の要素としては、
- 事業に従事した配偶者その他の親族に支払った給与の額
- 雑損控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 寡婦、ひとり親控除
- 勤労学生、障害者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
これらをすべてシミュレートすると、かえって複雑になってわかりづらくなると思いましたので、単純化して試算しました。
青色申告がどれだけトクかシミュレーションできるサイト
青色申告がどれだけトクかシミュレーションできるサイトがあります。
スモビバ個人事業主、フリーランスなどのかんたん税金計算シミュレーション
最大65万円の青色申告特別控除を理解する? 所得税の計算方法を知れば理解できる
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一般的に確定申告というとこういう認識になると思います。
しかし所得が確定すると、確定申告の控えを使って、その情報は各市町村に共有され、その所得を元に所得控除も決まります。
また国民健康保険税も所得控除同様、確定申告の控えを使って、その情報は各市町村に共有され、その所得を元に決まります。
このように確定申告によって所得が決まり、所得税、所得控除、国民健康保険税が決まるのですが、今回は所得税を例にとって、65万円の青色申告特別控除とはなんなのか?を見ていきたいと思います。
所得税の計算方法
結論から言うと、
65万円の青色申告特別控除とは下記の控除のこと
です。
所得税=課税所得×所得税率
課税所得=所得–控除
所得=収入–経費
所得税は課税所得に所得税率をかけて算出します。
課税所得とは、所得から控除を引いたものです。
つまり、この所得税率をかける、課税所得を計算するときに、所得から引かれる控除額が多ければ多いほど所得税は安くなるのです。
その控除額が青色申告をすれば最大65万円になるということです。
所得税率とは
ちなみに、所得税率は以下の表のとおり課税所得金額により決まっています。
課税される所得金額 | 税率 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
40,000,000円 以上 | 45% |
※出典国税庁HP
この表を見ると、例えば所得が500万円の場合、税率は20%で、
5,000,000円×20%=1,000,000円
と見えます。
実はそうではなく、
1,950,000円×5%=97,500円
3,300,000円-1,950,000円×10%=135,000円
5,000,000円-3,300,000円×20%=340,000円
97,500円+135,000円+340,000円=572,500円
なのです。
なぜこのような計算になるかというと、それは累進課税だからです。
それをわかりやすくしたのが、下の表です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※出典国税庁HP
5,000,000円×20%-427,500円=572,500円
「控除額」というと、扶養控除や配偶者控除を考えてしまいますが、この表においては、そうではなく、その所得であれば、税率をかけたあとにいくら控除すれば所得税額が計算されるか?という控除額です。
所得控除とは
所得税の控除には以下のものがあります。
所得控除と言います。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
- 青色申告特別控除
↑ここに青色申告特別控除があります。この青色申告特別控除が最大65万円だということです。
つまり65万円の青色申告特別控除は所得控除です。
税額控除とは
控除には所得控除以外にも、税額控除があります。
税額控除には次のものがあります。参考まで。
- マイホームの取得等と所得税の税額控除
- 居住者に係る外国税額控除
- 非居住者に係る外国税額控除
- 配当所得があるとき(配当控除)
- 政党等寄附金特別控除制度
- 認定NPO法人に寄附をしたとき
- 公益社団法人等に寄附をしたとき
- 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- 特別試験研究に係る税額控除制度
- 雇用者の数が増加した場合の税額控除
- 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
最大65万円の内訳は?なぜ最大65万円なのか? 紆余曲折をへて法改正により2020年から65万円
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さて、今度はその青色申告特別控除がなぜ最大65万円なのか?ということです。
結局10万円の増額 個人事業主、フリーランスなどの青色申告特別控除額と基礎控除額
法改正により、2020年から青色申告の控除額は10万円の増額になりました。
それは青色申告特別控除額と基礎控除額の合わせ技によります。
改正1
青色申告特別控除額:65万円→55万円(10万円減額)
基礎控除額:38万円→48万円(10万円増額)
10万円減額-10万円増額=0(差し引きゼロ)
改正2
青色申告特別控除額:55万円→65万円(10万円増額)
基礎控除額:48万円→48万円(変更なし)
10万円増額-変更なし=0(10万円増額)
最大65万円の青色申告特別控除はどうすれば受けられる? 複式簿記とe-Taxによる申告または電子帳簿保存で最大65万円の青色申告特別控除
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確定申告について、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記とe-Taxによる申告または電子帳簿保存が必要です。
単純に言えば、
複式簿記でe-Taxを使えば10万円の減額になる
ということです。
また
最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
ということになります(電子帳簿保存よりe-Taxの導入の方がカンタンです)。
最大65万円の青色申告特別控除をカンタンに受けるには? クラウド会計ソフトがおススメ
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さて、最大65万円の青色申告特別控除が実際にどれだけオトクか?その仕組み、なぜ最大65万円か?どうすれば青色申告特別控除を受けられるか?を知ったところで、具体的にどうすれば最大65万円の青色申告特別控除を受けられるか?という問題です。
最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記とe-Taxがいいと書きましたが、まず複式簿記が大きなハードルです。
複式簿記はとても難しいのです。私が税務署主催の記帳指導に行った時も税務職員は「個人で複式簿記はムリ」と言っていました。
>記帳指導で税務職員が複式簿記は難しいと言っていた件についてはこちら

私はなるべくわかりやすく、複式簿記について記事にしてみました。

しかしながら、実際に複式簿記をやるとなると本格的に簿記を学ばなければなりません。
私はそんな時間があるのであれば、その時間を本業に使うべきだと思うのです。
またe-Taxについてですが、確定申告書等作成コーナー、e-Tax(WEB版)、e-Tax(SP版)、ダウンロード版e-Taxとありますが、青色申告に対応しているのは確定申告書等作成コーナーとダウンロード版e-Taxであり、ダウンロード版e-Taxには確定申告書等作成機能がついていません(クラウド会計ソフトで確定申告書を作ってe-Tax送信することはできる(e-Tax(WEB版)も)。
つまり、確定申告書、青色申告決算書を作成できて、e-Taxできるのは、確定申告書等作成コーナーしかないのです(ちなみに確定申告書等作成コーナーも青色申告をスマホですることはできない)。
>複雑な確定申告書等作成コーナーを解説した記事はこちら

そして、その確定申告書等作成コーナーも、複式簿記をしてくれるのか?というとしてくれない。売上、経費などの入力は確定申告をする年にならないとできない(つまり例えば2022年の確定申告の場合は2022年(令和4年)1月4日以降(年末年始は使えない))。売上、経費などの入力は自分で計算して合計金額を入力しなければならない。と、とても使い勝手の悪いものです。
その点、クラウド会計ソフトは、自動で銀行口座明細やクレジットカード明細を取り込んでくれ、売上、経費などを自動で計算、複式簿記をしてくれて、自動で確定申告、青色申告決算書が作成され、パソコンでもスマホでもe-Tax送信ができます(やよいの青色申告オンラインは2次元バーコード(QRコード)認証で対応)。
また複雑なe-Taxの設定も、サポートが助けてくれます。
つまり、クラウド会計ソフトを使えば、65万円の青色申告特別控除を受けることができるのです。

まとめ
最大65万円の青色申告特別控除ってどれくらいオトクなの? ということでしたが、シミュレーションしてみました。
最大65万円の青色申告特別控除を理解するのか?については、 所得税の計算方法を知れば理解できます。
最大65万円の内訳は?なぜ最大65万円なのか?というと、 紆余曲折をへて法改正により2020年から65万円です。
最大65万円の青色申告特別控除は、複式簿記とe-Taxによる申告または電子帳簿保存で受けられます。
最大65万円の青色申告特別控除をカンタンに受けるには? クラウド会計ソフトがおススメです。