e-Taxで確定申告できるのはいつから?というと、2023年(令和5年)は、1月4日(水)から使えます。
e-Taxもマイナポータルアプリや2次元バーコード(QRコード)認証で便利になりましたが、またまだサポート面で縦割り行政の弊害を感じます。
マイナンバーカード普及をゴリ押ししたいのであれば、もっと利用しやすくすべきです。
とはいえ、青色申告特別控除を受けたければe-Taxは必須。
クラウド会計ソフトを使ってもそのあたりは完全にクリアにはなりませんが、私はそのヘルプ、サポートによりわずらわしさは1/10に減りました。
e-Taxで確定申告できるのはいつから?2023年(令和5年)は?
1月4日(水)から 2月15日以前でもできる
- e-Taxはいつから?2023年(令和5年)は? 1月4日(水)から 2月15日以前でもできる
- 単純にe-Taxが使える期間は? 2023年(令和5年)1月4日(水)~2023年(令和5年)12月28日(木)
- e-Taxを使えば最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- e-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーは使える代物ではないし、複式簿記をしてくれるわけではない
- e-Tax&確定申告書等作成コーナーが複雑すぎてわからない? ちょっと整理してみた
- e-Taxをレビューしてみた 設定は?使ってみて?代替策は? クラウド会計ソフトのサポートに助けてもらう
- まとめ
e-Taxはいつから?2023年(令和5年)は? 1月4日(水)から 2月15日以前でもできる
|
- 2023年(令和5年)1月4日(水)から使える 2月15日以前でもできる
- 休祝日及び12月29日~1月3日はe-Taxの稼働日ではありません。
e-Taxで確定申告できるのはいつからか?ですが、結論から言うと、2023年(令和5年)1月4日(水)から使える 2月15日以前でもできるです。
正確に言うと、e-Tax自体は稼働日と時間内であればいつでも使えます。
ただ、e-Taxを使うという意味が、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うという意味ならば、確定申告書等作成コーナーは、その年(会計年度)にならないとその年分に更新されません。
たとえば2023年(令和5年)に確定申告をしようとしたら、2023年(令和5年)1月4日以降(年末年始は使えない)でないと2022年分(令和4年)の確定申告書等作成コーナーは使えないのです。
そして、休祝日及び12月29日~1月3日はe-Taxの稼働日ではありません。
よって、2023年(令和5年)1月4日(水)から使えるということになるのです。
よって、2023年(令和5年)にe-Taxを使うという意味が、いわゆる国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うという意味であれば、e-Taxが使えるのは、2023年(令和5年)1月4日(水)からということになるのです。
確定申告期間は2月16日から3月15日ですが、後述のとおり2月15日以前でもできます。
単純にe-Taxが使える期間は? 2023年(令和5年)1月4日(水)~2023年(令和5年)12月28日(木)
|
- 2022年(令和4年)1月4日(水)~2022年(令和4年)12月28日(木)
- 休祝日及び12月29日~1月3日はe-Taxの稼働日ではありません。
e-Taxが使える期間が、2023年(令和5年)はいつからいつまでか?というと、2023年(令和5年)1月4日(水)~2023年(令和5年)12月28日(木)ということになります。
正確に言うと、e-Tax自体は稼働日と時間内であればいつでも使えます。
ただ、e-Taxを使うという意味が、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うという意味ならば、確定申告書等作成コーナーは、その年(会計年度)にならないとその年分に更新されません。
たとえば2023年(令和5年)に確定申告をしようとしたら、2023年(令和5年)1月4日以降(年末年始は使えない)でないと2023年(令和5年)分の確定申告書等作成コーナーは使えないのです。
そして、休祝日及び12月29日~1月3日はe-Taxの稼働日ではありません。
よって、2023年(令和5年)e-Taxを使うという意味が、いわゆる国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うという意味であれば、e-Taxが使えるのは、2023年(令和5年)1月4日(水)~2023年(令和5年)12月28日(木)ということになるのです。
また、確定申告期間は2月16日から3月15日ですが、後述のとおり2月15日以前でもできます。
確定申告期間は、2月16日から3月15日までだが、実は2月15日以前でも確定申告はできた!
確定申告期間は、2月16日から3月15日まで、2023年(令和5年)は、2023年(令和5年)2月16日(木)~2023年(令和5年)3月15日(水)までです。
しかし、実は2月15日以前でも確定申告はできます。
「所得税法基本通達120-2」で「期限内申告書」として扱われます。
ただし、もちろん前年の12月31日を過ぎないと課税対象期間の所得は確定しないので、1月1日以降となります(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日なので、税務署に確定申告申告書類持って行ったり、e-Taxの利用はできません(郵送は可))。
例えば2023年の1月1日(日)から3月15日(水)に確定申告できるのは、2022年分なので、2023年1月1日から確定申告できることになりますが、それは郵送のみであり、税務署に行く、e-Taxをするのは1月4日(水)からとなります。
e-Taxを使えば最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
|
e-Taxを使えば控除額が10万円増える
結局10万円の増額 個人事業主、フリーランスなどの青色申告特別控除額と基礎控除額
2020年から、青色申告特別控除は個人事業主、フリーランスなどは最大65万円になりました。
それは青色申告特別控除額と基礎控除額の合わせ技によります。
改正1
青色申告特別控除額:65万円→55万円(10万円減額)
基礎控除額:38万円→48万円(10万円増額)
10万円減額-10万円増額=0(差し引きゼロ)
改正2
青色申告特別控除額:55万円→65万円(10万円増額)
基礎控除額:48万円→48万円(変更なし)
10万円増額-変更なし=0(10万円増額)
最大65万円の青色申告特別控除の条件は、e-Taxによる申告または電子帳簿保存
- e-Taxを使えば65万円の青色申告特別控除が受けられる
確定申告について、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxによる申告または電子帳簿保存が必要です。
単純に言えば、e-Taxを使えば65万円の青色申告特別控除が受けられるということになります。
最大65万円の青色申告特別控除をシミュレートしてみました。


e-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーは使える代物ではないし、複式簿記をしてくれるわけではない
|
- 条件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除
- e-Taxによる申告(電子申告)
- 最大65万円の青色申告特別控除のためにe-Tax
そもそもe-Taxを使う必要性はあるのでしょうか?
実は2020年の確定申告から平成30年度税制改正によって青色申告特別控除が65万円から55万円に減るのです。
ただし、条件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
条件とは、e-Taxによる申告(電子申告)、又は電子帳簿保存というものです。
となると、最大65万円の青色申告特別控除のためにe-Taxを使うというのは考え方としては正しいでしょう。
e-Taxを使えば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられることがわかりました。
最大65万円の青色申告特別控除に必須の青色申告ですが、青色申告をするには複式簿記が必要です。
e-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーで青色申告できないのであれば、自分で複式簿記をする必要がありますが、これはかなり難しいです。

e-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーがダメな点
- e-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーの設定は複雑怪奇
- 複式簿記をしてくれるわけではない
- 日常的に売上、経費などを入力できない
- 日常的に売上、経費などを管理できない
e-Taxの設定は複雑怪奇
- クラウド会計ソフトはサポートがe-Taxの設定を助けてくれる
e-Taxはサポート体制が縦割りです。
クラウド会計ソフトを使うと、e-Taxは使え、最大65万円の青色申告特別控除を受けることもできます。
ただクラウド会計ソフトでもサポート体制が縦割りなe-Taxの設定は必要です。
e-Taxを使う上でのクラウド会計ソフトの優位性ですが、クラウド会計ソフトはサポートがe-Taxの設定を助けてくれることです(できることとできないことがありますが)。
私もサポート体制が縦割りなe-Taxの設定をクラウド会計ソフトのサポートで乗り切ることができました。
>青色申告、e-Taxのハードルを下げる方法についてはこちら


複式簿記をしてくれるわけではない
e-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーは複式簿記をしてくれるわけではありません。
つまり最大65万円の青色申告特別控除を受けようと思ったら、自分で複式簿記をしなければなりません。


日常的に売上、経費などを入力できない
e-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーをクラウド会計ソフトと思っているとその事実に驚きます。
そもそもe-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーは、確定申告をする年にならないと会計年度が更新されません。
例えば2023年(令和5年)に2022年(令和4年)の分について確定申告をしようとすると、2023年(令和5年)にならないと、2022年(令和4年)分をe-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーに入力することができないのです。
日常的に売上、経費などを管理できない
上述のとおり、日常的に売上、経費などを入力できないので、当然クラウド会計ソフトのように日常的に売上、経費などを管理することもできません。
つまり2022年(令和4年)中に2022年(令和4年)に発生した売上、経費を発生都度、入力したり、管理したりしようとしてもできません。
e-Tax&確定申告書等作成コーナーが複雑すぎてわからない? ちょっと整理してみた
- スマホでe-Taxで青色申告:クラウド会計ソフト(※)
- パソコンでe-Taxで青色申告:確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト、クラウド会計ソフト
- スマホでe-Taxで白色申告:確定申告書等作成コーナー、クラウド会計ソフト
- パソコンでe-Taxで白色申告:確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト、クラウド会計ソフト
e-Tax&確定申告書等作成コーナーが複雑すぎてわからなかったので、ちょっと整理してみてみました。
結論から言うと、
- スマホでe-Taxで青色申告:クラウド会計ソフト(※)
- パソコンでe-Taxで青色申告:確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト、クラウド会計ソフト
- スマホでe-Taxで白色申告:確定申告書等作成コーナー、クラウド会計ソフト
- パソコンでe-Taxで白色申告:確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト、クラウド会計ソフト
確定申告書 | 青色申告 決算書 | パソコン e-Tax送信 | スマホ e-Tax送信 | 明細計算 | 確定申告 ソフト データ 取り込み | |
確定申告書等作成コーナー | 〇 | 〇 スマホでは× | 〇 | 青色×白色〇 | × | × |
e-Taxソフト(WEB版) | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
e-Taxソフト(SP版) | × | × | × | × | × | × |
e-Taxソフト | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
クラウド 確定申告 ソフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | – |
※クラウド会計ソフトでスマホでe-Taxできるのはfreee会計とマネーフォワード クラウド会計。やよいの青色申告オンラインは2次元バーコード(QRコード)認証で対応(2021年12月3日現在)。
e-Tax&確定申告書等作成コーナーについて詳しく解説しています。
>e-Tax&確定申告書等作成コーナーの詳細記事はこちら

e-Tax&確定申告書等作成コーナーにはどんなシステムがあるか?
- 確定申告書等作成コーナー
- e-Taxソフト(WEB版)
- e-Taxソフト(SP版)
- e-Taxソフト(ダウンロード型)
確定申告書等作成コーナー
- スマホでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。
- パソコンでe-Tax、青色申告も白色申告もできる
まず確定申告書等作成コーナーは、スマホでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。パソコンでe-Tax、青色申告も白色申告もできる。
e-Taxソフト(WEB版)
- スマホでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。
- パソコンでe-Tax、青色申告、白色申告は、クラウド会計ソフトからデータを取り込めばできる
e-Taxソフト(WEB版)は、スマホでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。パソコンでe-Tax、青色申告、白色申告は、クラウド会計ソフトからデータを取り込めばできる。
e-Taxソフト(SP版)
- スマホでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。
- パソコンでe-Tax、青青色申告はできない。白色申告もできない。
e-Taxソフト(SP版)は、スマホでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。パソコンでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。
e-Taxソフト(ダウンロード型)
- スマホでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。
- パソコンでe-Tax、青色申告、白色申告ができる。
e-Taxソフト(ダウンロード型)は、スマホでe-Tax、青色申告はできない。白色申告もできない。パソコンでe-Tax、青色申告、白色申告ができる。
番外編:e-Taxソフト(WEB版)はサラリーマンの確定申告書は作れる
e-Taxソフト(WEB版)は確定申告書類や青色申告決算書は作れませんが、サラリーマンの医療費控除などの確定申告書は作れます。
e-Tax&確定申告書等作成コーナーについて詳しく解説しています。

e-Taxをレビューしてみた 設定は?使ってみて?代替策は? クラウド会計ソフトのサポートに助けてもらう
|
結論
- e-Taxはサポート体制が縦割り
- e-Tax&確定申告書等作成コーナーは使えない
- 代替策はクラウド確定申告のサポートに助けてもらう
さて、まず結論から言いますと、e-Taxはサポート体制が縦割り、e-Tax&確定申告書等作成コーナーは使えない、代替策はクラウド会計ソフトのサポートに助けてもらうというものです。
e-Taxは設定がサポート体制が縦割りです。
代替策としては、クラウド会計ソフトのサポートに助けてもらうことです。
クラウド会計ソフトにおいてもe-Taxの機能は使いますし、使わなければ青色申告特別控除は受けられません。
サポートなく、個人でやるのはハードルが高いです。
一般的に認識されているe-Taxは、e-Tax&確定申告書等作成コーナーになります。
前述していますが、このe-Tax&確定申告書等作成コーナーは使い物にならない代物です。
このリストを見て大変そうだと思いませんか?
下記のリストを見て大変そうだと思いませんか?
大変そうだと思った方は、後述、
「クラウド会計ソフトなら難しくないのか?やることは同じだが、サポートが丁寧に教えてくれる」
まで飛んでください。
大変そうだと思わない方は、このまま読み進めてください。
ただし、すべてを網羅するのは不可能なので、確定申告、青色申告をする過程をレビューしています。また確定申告書等作成コーナーに今年の分を入力することは不可能なので、そこもレビューできていません。雰囲気をつかんでいただければと思います。
|
ヘルプデスクがあるのはまだマシだが、露呈する縦割り行政、そしてたらい回し
この記事を作成するにあたって、税務署、国税局電話相談センター、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク、マイナンバー総合フリーダイヤルに何度も電話しました。
みなさんにも有益だと思いますのでここに記載しておきます。
ただしヘルプデスクがあるのはマシですが、e-Taxの国税庁とマイナンバーカードの総務省など縦割り行政が浮き彫りになった印象です。
例えば国税局電話相談センター、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク、マイナンバー総合フリーダイヤルとたらい回しにされかけました。
税務署・国税局電話相談センター
Google検索で「国税局・税務署を調べる」で検索してください。
「国税局・税務署を調べる – 国税庁」などと表示されます。
そこから郵便番号などで近くの税務署を調べることができます。
近くの税務署を調べると、電話番号が載っています。
音声案内で以下が案内されます。
|
「1」を押すと国税局電話相談センターへつながります。
|
確定申告、青色申告ならば「1」所得税を押します。
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
上記の国税局電話相談センターに電話をすると、このe-Tax・作成コーナーヘルプデスクを案内されることがあります。
電話番号は変わる可能性がありますので、ここには記載しません。
Google検索で「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」と検索すると、「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク – 国税庁」と表示されます。
そのページに電話番号は表示されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバーカードも別のサポートダイヤルがあります。
マイナンバー総合フリーダイヤルです。
こちらもGoogle検索「マイナンバー総合フリーダイヤル」で、「お問い合わせ – マイナンバーカード総合サイト」が表示されます。
そのページに電話番号は書いてあります。
e-Taxの準備設定の準備
あらかじめご了承いただきたいのは、一度e-Taxの設定などを行うと、あらためてそれを解除して、再度設定、レビューすることはできないということです。
つまり内容としては、厳密に言うとレビューではなく「流れ」です。
ただもちろん過去のことながら経験はしているので、その経験は加味しています。
e-Taxがいかにめんどうか
これからe-Taxのレビュー(流れ)をしていきますが、はじめに言っておくと、このレビュー(流れ)の主旨は、いかにe-Taxがめんどうかです。
なので、どちらかというと、「国税庁の確定申告書等作成コーナーを使って確定申告書B、青色申告決算書を作成して、e-Taxで送りたいから、その送り方が知りたい」という方には向かないかもしれません。
e-Taxのめんどくささを理解してもらいたいという内容です。
ちなみに、私もこの記事を作成するにあたって、自分の過去の記憶をたどっても、ググってもわからないことがたくさんありました。
そこで税務署、国税局電話相談センター、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク、マイナンバー総合フリーダイヤルに何度も電話して作成しています。
税務署、国税局電話相談センター、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク、マイナンバー総合フリーダイヤルについては前述しています。
e-Taxの推奨環境
e-Taxの推奨環境は以下です。
大分改善されています。以前はChromeがありませんでした(Edgeさえなかった時期も・・・)。
OS | Windows 8.1 |
Windows 10 | |
Windows 11 | |
ブラウザ | Internet Explorer 11(Windows 8.1のみ) |
Microsoft Edge | |
Google Chrome | |
PDF閲覧ソフト | Adobe Acrobat Reader DC |
マイナンバーカードの3つのパスワード
- 利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字以上16文字以下)
- 券面事項入力補助用のパスワード(数字4桁、初めてのとき)
e-Taxの準備設定のレビュー
e-Taxの準備設定をしてみました。
つまずき、つまづき・・・
「24時間」と言いながら、土日祝は稼働時間ではない。
とか、いい加減そういうのやめません?
「なんちゃら画面から○○すると・・・」とか。
なんちゃら画面ってどこよ?
と体裁ばかりでとても利用者のことを考えているとは感じませんでした。
利用者識別番号の取得
e-Taxのトップ画面は、
|
のように表示されます。
e-Taxのトップ画面から「個人の方」をクリックします。
e-Taxのトップ画面から「e-Taxを始めるための準備をする」をクリックします。
今回は「WEBからマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する」でやっていきます。
「「受付システム ログイン」画面からマイナンバーカードを読み取ると、」とあるので・・・
って、「受付システム ログイン」画面ってどこ?という感じなのですが・・・
右上の「ログイン」ボタンを押すと、
「受付システムのログイン画面へ」があります(わかるか!)。
利用可能時間外でした・・・
e-Taxの利用可能時間通常期月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く) 休祝日及び1月3日の翌日は8時30分から、それ以外は24時間 休祝日及び12月29日~1月3日を除く、毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日は8時30分~24時 所得税等の確定申告時期メンテナンス時間を除く、全日24時間 |
あらためて利用可能時間にアクセスしました。
今回はマイナンバーカードを持っているという前提で進めます。
マイナンバーカードの読み取りをクリックします。
ここでマイナンバーカード方式の利用開始画面に遷移するようです。
私はすでに利用者識別番号を持っているので上のような画面になりました。
電子証明書の取得
何を言っているかサッパリわかりませんが、要はマイナンバーカードにe-Tax用の電子証明書の機能が付属しています。
そのマイナンバーカードの中のe-Tax用の電子証明書には4桁の暗証番号があるということです。
ちなみにマイナンバーカードの有効期限は発行の日から10回目の誕生日までですが、e-Tax用の電子証明書の有効期限は発行の日から5回目の誕生日までです。
再現することは難しいですが、私は有効期限が切れていて、かなり悩み、役場に電話してわかったということを経験したことがあります。
手続を行うソフト・コーナーを選ぶ
また複雑な内容が現れました。
これはWEB型はいわゆるクラウドと考えていいです。ダウンロード型はPCにダウンロードして使う従来型のソフトです。
はじめの確定申告書等作成コーナーですが、これを使うと、合計額ですが、売上、経費などを入力することで確定申告書が作成され、そのままe-Taxの機能を使って確定申告ができます。
ただし、パソコンでは所得税、消費税、贈与税について確定申告ができますが、スマホ、タブレットでは確定申告ができません(青色申告もできません)。
パソコンのe-Taxソフト(WEB版)ですが、確定申告書等作成コーナーがそうであるように、所得税、消費税、贈与税について確定申告ができます。青色申告もできます。
e-Taxソフト(SP版)ですが、こちらは確定申告ができません。青色申告もできません。
申告・申請データを作成・送信する
電子証明書の登録
電子証明書とはマイナンバーカードに付属されている電子的な証明書です。
電子証明書の登録とは、e-Taxのシステムにマイナンバーカードに付属されている電子証明書を登録するということです。
申告・申請データの作成
例えば青色申告に必要な書類は、確定申告書B、青色申告決算書です。
これらの書類を作成します。
確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフトのいずれかで申告・申請データを作成します。
確定申告、とりわけ青色申告に必要となる申告・申請データの作成は、確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフトでできます。
また確定申告書等作成コーナーを使うと、そのままe-Taxが使えます。
申告・申請データへ電子署名
例えば青色申告の場合、確定申告書B、青色申告決算書を提出します。
この確定申告書B、青色申告決算書を間違いなく申告者本人が提出したということを電子署名によって証明するということです。
また電子証明書を添付することによって同じく申告者本人が提出したこと証明します。
電子署名とは
電子署名とは、カンタンに言うとハンコやサインです。
インターネットというと、必ずセキュリティという言葉が出てきます。
つまり、誰かが申告しようとしている確定申告書B、青色申告決算書を途中で改ざんする可能性があるということです。
電子署名は電子的な技術によってインターネット上での書類のやり取りを安全なものにします。
電子証明書とは
電子証明書は印鑑証明のようなものです。
先ほど電子署名がハンコと書きました。
ハンコの正当性を証明するのは印鑑証明です。
つまり電子署名と同じように、電子的な技術を使って、印鑑証明の様に、電子署名の正当性を証明するのが電子証明書です。
申告・申請データの送信
確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフトいずれかのソフトで作成した申告・申請データをe-Taxで送信します。
確定申告、とりわけ青色申告に必要となる、作成した申告・申請データを確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフト、e-Taxソフト(WEB版)のいずれを使って、e-Tax送信します。
送信結果を確認する
メッセージボックスに格納される内容
e-Taxにログインし、以下の審査結果(受信通知)を確認します。
|
マイナンバーカードの準備
- ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応ですので、 マイナンバーカードの取得をご検討ください。
- 暫定的な措置のID・パスワード方式が終了すると、マイナンバーカードは必須
- マイナンバーカードは必要
ID・パスワード方式がありますが、ID・パスワード方式は暫定的な措置です。
以前は小さ~く書いていましたが、現在はハッキリ書いています。
ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダーライターが普及するまでの暫定的な対応ですので、 マイナンバーカードの取得をご検討ください。
つまり、暫定的な措置のID・パスワード方式が終了すると、マイナンバーカードは必須です。
となると、e-Tax&確定申告書等作成コーナーだろうと、クラウド会計ソフトだろうと、青色申告特別控除を受けようと思ったら、マイナンバーカードは必要になります。
マイナンバーカードの取得方法
マイナンバーカード通知カードというものがありました(平成30年(2018年)10月から通知カードが配布された)。
令和2年(2020年)5月からは個人番号通知書が配布されています。
そこに交付申請書または個人番号通知書がついています(いました)。
交付申請書または個人番号通知書を持っている
- スマホで申請
- パソコンで申請
- 証明写真機で申請
- 郵便で申請
交付申請書または個人番号通知書を持っている場合は、以下の4つの方法があります。
- スマホで申請
- パソコンで申請
- 証明写真機で申請
- 郵便で申請
交付申請書または個人番号通知書を持っていない
- 市区町村に交付申請書を再発行
交付申請書または個人番号通知書を持っていない場合は、市区町村に交付申請書を再発行してもらいます。
ID・パスワード方式
- 暫定的な措置
マイナンバーカードがなくても、e-Taxが使えるシステムです。
前述のとおり暫定的な措置です。
マイナンバーカードが不要ということは、ICカードリーダーライターやマイナンバーカード対応NFCスマートフォンは必要ありません。
「ID・パスワード方式の届出完了通知を取得する」ことで利用することができます。
税務署の職員と対面による本人確認を行うことによって発行されます。
ICカードリーダーやマイナンバーカード対応NFCスマートフォンの準備
マイナンバーカードでe-Taxをする場合にはICカードリーダーライターやマイナンバーカード対応NFCスマートフォンが必要になります。
マイナンバーカード対応NFCスマートフォンはかなり増えていますが、新たにスマートフォンを買い替える予定がないのであれば、ICカードリーダーライター
https://blue-return-blog.com/use--as-an-ic-card-reader/
来年の確定申告のために、今年の内容を作ることはできない
- 来年の確定申告のために、今年の内容を作ることはできません。
結論から言いますと、私は今年の確定申告は終わっています。
来年の確定申告のためにやってみたレビューですが、来年の確定申告のために、今年の内容を作ることはできません。
国税庁の確定申告書等作成コーナーは確定申告をする年の内容、つまり前年の内容しか入力できないのです。
例えば2023年(令和5年)の確定申告で、2022年(令和4年)分の内容を入力できるようになるのは2023年(令和5年)1月4日(水)です。
e-Taxの実際に使ってみたレビューはいかに? いざ!つかってみた編
Google検索で
|
と表示されます。
「確定申告書等の作成はこちら」をクリック。
「作成前にご利用ガイドをご覧ください。」とあります。
クリックすると・・・
「平成28年分から令和2年分の申告書等を作成できます。」
と表示されました。
例えば、今が2022年(令和4年)12月3日ですから、2023年(令和5年)分の確定申告、つまり2023年(令和5年)2月16日から3月15日までに行う確定申告の分を、今(都度事前)に入力することはできない。
ということになります。
2023年(令和5年)の確定申告のシミュレーションはできないので、とりあえずe-Taxがどんな感じなのか見てみます。
作成開始をクリックします。
「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」をクリックします。
「事前準備セットアップファイルのダウンロード」が必要なようです。
「令和2年分(当時)事前準備セットアップ」と出ました。
一応できるところまでやってみようと思います。
「令和2年分(当時)事前準備セットアップをクリック」すると、事前準備セットアップファイルがダウンロードされました。
セットアップしました。
「利用規約に同意して次へ」をクリックします。
マイナンバーカードをICカードリーダーライターにセットし、「マイナンバーカードの読み取り」ボタンをクリック。
「OK」をクリック
4桁の暗証番号を入力
「OK」ボタンを押す
「申告書等を作成する」を押す
ハイ!ここまで!
ここから申告書等の作成に入りますが、次回の確定申告である令和4年分(2022年)分の申告書等(令和5年(2023年)の確定申告)は令和5年(2023年)1月1日(厳密には1月4日)にならないと進めません。
クラウド会計ソフトなら難しくないのか? やることは同じだが、サポートが丁寧に教えてくれる
ということで、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためのe-Taxの設定、使用はとても複雑で大変だと私は言いたいわけです。
しかし、ではクラウド会計ソフトを使えばそれが解決するかというと、クラウド会計ソフトを使ってもどうしてもe-Taxの設定は必要です。
では、上述した税務署、国税局電話相談センター、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話すればできるのかというと、頑張ればできます。しかしほぼほぼたらい回しは覚悟しなければなりません。正直縦割りです。
結局どうすればいいかというと、クラウド会計ソフトを使って、サポートに頼ることです。
もちろん、「サポート範囲外のことは、それぞれのヘルプデスクに聞いてくれ」という場合もあります。
しかし、クラウド会計ソフトの会社も、契約者が確定申告、青色申告をしてくれないと、そもそも意味がなくなってしまいます。
ですので、多少の範囲外のことでも対応してくれることが多いです。
事実、私はe-Taxの設定がサッパリわからなかったし、税務署、国税局電話相談センター、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク、マイナンバー総合フリーダイヤルなどのヘルプデスクでたらい回しに合いましたが、クラウド会計ソフトのサポートで、複雑なe-Taxの設定を完了することができました。
>私がクラウド会計ソフトのサポートでe-Taxの設定ができた件についてはこちら
まとめ
e-Taxで確定申告できるのはいつから?ということでしたが、2023年(令和5年)は、1月4日(水)から使えます
単純にe-Taxが使える期間は?というと、 2023年(令和5年)1月4日(水)~2023年(令和5年)12月28日(木)です。
e-Taxを使えば最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
e-Tax&国税庁の確定申告書等作成コーナーは使える代物ではないし、複式簿記をしてくれるわけではありません。
e-Taxをレビューしてみました。設定は?使ってみて?代替策は?と言う内容です。結論としては、クラウド会計ソフトのサポートに助けてもらうのがベターだと思います。