確定申告期間になって確定申告をしようと思った人は、当然すでに確定申告書類を作成する様々な方法がはじまっていることはわかっているでしょう。
課税対象期間である12月が終わって、1月になり、確定申告期間にバタバタと確定申告の準備をするのがイヤだ。
確定申告期間を待たなくても確定申告の準備はできないものか?確定申告書類を作成できないか?
もしくは、課税対象期間である12月が終わらないと、所得は確定しないものの、確定申告書類を作成する準備を日々しておきたい。
というような方々もいるのではないでしょうか。
確定申告書類、青色申告書類はいつから作れる?
なにを使うかによるが 早ければいつでも作れる
確定申告書類、青色申告書類はいつから作れる? なにを使うかによるが 早ければいつでも作れる
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確定申告書類、青色申告書類はいつから作れるのでしょうか?
結論から言うと、確定申告書類を作るのに何を使うか?によりますが、
- 早ければいつでも作れる
というのが答えになります。
確定申告書類を作る方法には何があるか?
確定申告書類をいつから作れるか?について、早ければいつでも作れます。
「早ければ」ということは、確定申告書類を作成方法によって、いつ作れるかは違うということです。
では確定申告書類の作成方法にはどのようなものがあるのでしょうか?
それは以下です。
- 手書き(エクセルなどを含む)
- 確定申告書等作成コーナー
- クラウド会計ソフト
手書き(エクセルなどを含む)
いつでも作れる
手書きやエクセルのテンプレート(テンプレートでなくても自分で作成することもできないことはありませんが)を使えば、いつでも作れます。
デメリットは、
- きちんとした知識がないとできない
- ミスが起こりがち
- 時間がかかる
です。
ただし、いつでも作れると言っても、もちろん売上や経費が確定していない段階で正確な申告書類を作ることはできないことは当たり前のことです。
確定申告書等作成コーナー
確定申告をする年にならないと作れない
国税庁の確定申告書等作成コーナーは、手書きやエクセルと比較するとカンタンに確定申告書類を作成することができます。
ただし、確定申告書等作成コーナーのフォーマットは確定申告をする年にならないと更新されないので、確定申告をする年にならないと確定申告書類を作成することができません。
例えば2022年(令和4年)、つまり2021年(令和3年)分の確定申告書類を作成するには、2022年(令和4年)にならないと、2021年(令和3年)分の確定申告書類を作成するためのフォーマットは表示されないのです。
デメリットは、
- 確定申告をする年にならないと作れない
- 明細を入力していけば自動で計算してくれるわけではない
- 明細を入力していけば自動で確定申告書類を作成してくれるわけではない
- 銀行口座明細やクレジットカード明細を自動で取り込んでくれない
- 日々の収支管理ができない
です。

クラウド会計ソフト
いつでも作れる
クラウド会計ソフトは銀行口座明細やクレジットカード明細を自動で取り込んでくれます。
仕訳は過去の履歴から想定される仕訳を提案してくれたり、自分で仕訳する必要はありますが、慣れればとてもカンタンです。
きちんと日々、もしくは定期的に仕訳しておけば、確定申告書類はいつでも作れると言えるでしょう。
ただし、もちろん売上や経費が確定していない段階で正確な申告書類を作ることはできないことは当たり前のことです。
どちらかというと、例えば国税庁の確定申告書等作成コーナーと比較すると、確定申告をする年になってから、慌ててバタバタと作業をするより、普段から仕訳をしておき、確定申告時期になったら、ササっと確定申告書類を作成できるイメージです。
例え仕訳をサボっていても、国税庁の確定申告書等作成コーナーより数倍カンタンで便利です。
デメリットは、
- コストがかかること(無料もありますが、1,000円/月が妥当)

確定申告、青色申告に必要な書類は? 確定申告書Bなど
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確定申告書類、青色申告書類はいつから作れるのか?を考えるとき、そもそも確定申告書類、青色申告に必要な書類はなんなのか?が問題になると思います。
青色申告に必要な書類は?
青色申告の場合は、
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
- 各種控除などの添付書類
になります。
白色申告に必要な書類は?
確定申告で青色申告以外となると白色申告になりますが、白色申告に必要な書類は、
- 確定申告書B
- 収支内訳書
- 各種控除などの添付書類
になります。
確定申告書類をカンタンに解説
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確定申告書類はいつから作れるか?
その前に確定申告書類とはどんなものがあるのかを知る必要があります。
確定申告書B
確定申告書Bというくらいなので、確定申告書Aがあるというのは容易に想像がつくと思います。
では確定申告書Bと確定申告書Aはどのように違うのでしょうか?
(出典:国税庁HP)
確定申告書B | 確定申告書A |
全ての所得で使うことができる | 給与所得 |
公的年金等、その他の雑所得 | |
総合課税の配当所得 | |
一時所得 |
このように普通に確定申告、青色申告をする場合は確定申告書Bを使うのが一般的です。
青色申告決算書
青色申告決算書は、以下の2種類の書類で構成されています。
- 損益計算書
- 貸借対照表
損益計算書3ページ、貸借対照表(大部分)です。
(出典:国税庁HP)
青色申告決算書とはなにか?
青色申告決算書は、日々の帳簿付けの結果を決算書の形式で記入する書類です。
帳簿をつける。
帳簿とは、事業の取引や資産や負債、お金の流れなどを記録した帳面や台帳のことです。
その帳簿をつけるとは、帳簿を書き込む、書き記すという意味です。
損益計算書とはなにか?
損益計算書は、1年間でどのくらい儲けがあり、または損失があったのか、経営状態を明確にする書類です。
貸借対照表とはなにか?
貸借対照表とは、決算日時点の財政状態を表す書類です。
損益計算書も貸借計算書も作成には複式簿記が必要
損益計算書も貸借計算書も作成には複式簿記が必要です。
収支内訳書
青色申告に青色申告決算書が必要なように、白色申告には収支内訳書が必要です。
(以下一般用)
(出典:国税庁HP)
収支内訳書は3種類ある
- 一般用
- 不動産所得用
- 農業所得用
事業所得を得ている個人事業主、フリーランスなどは、一般用を使用します。
収支内訳書とはなにか?
収支内訳書は、所得を計算するために作成します。
所得は収入から経費などを引いたものです。
収支内訳書は、課税対象期間(確定申告する年の前年1月1日~12月31日の期間)の売上、仕入、収入、必要経費などを勘定科目ごとに集計した書類です。
各種控除などの添付書類
各種控除なとの添付書類には以下のようなものがあります。
これは確定申告書Bの「所得から差し引かれる金額」「税金の計算」で当てはまる控除があった場合、その証明として控除証明書等を添付するということです。
所得から差し引かれる金額 | 雑損控除 |
医療費控除 | |
セルフメディケーション税制 | |
社会保険料控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
生命保険料控除 | |
地震保険料控除 | |
寄付金控除 | |
勤労学生控除 | |
障害者控除 | |
配偶者(特別)控除 | |
扶養控除 | |
税金の計算 | 住宅借入金等特別控除 |
政党等寄附金特別控除 | |
認定NPO法人等寄附金特別控除 | |
公益社団法人等寄附金特別控除 | |
住宅耐震改修特別控除 | |
住宅特定回収特別控除 | |
認定住宅新築等特別税額控除 | |
外国税額控除 |
(出典:国税庁HP)
確定申告書類、青色申告書類はいつから提出できる? 基本は2月16日から
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確定申告書類、青色申告書類はいつから提出できるか?というと、それは、
- 基本は2月16日から
です。
確定申告期間は2月16日から3月15日です。
ただし、それぞれ土曜日、日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなります。
例えば、2022年(令和4年)、つまり2021年(令和3年)分の確定申告、青色申告は、2022年(令和4年)2月16日(水)~2022年(令和4年)3月15日(火)です。
つまり、2022年(令和4年)、つまり2021年(令和3年)分の確定申告、青色申告書類は2月16日から提出できるということになります。
例外アリ 2月15日以前でも確定申告できる
確定申告というと2月16日から3月15日ですが、実は2月15日以前でも確定申告はできます。
「所得税法基本通達120-2」で「期限内申告書」として扱われます。
ただし、もちろん前年の12月31日を過ぎないと課税対象期間の所得は確定しないので、1月1日以降となります(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日なので、税務署に確定申告申告書類を持って行っていくことはできません(郵送は可))。
例えば2022年の1月1日(土)から3月15日(火)に確定申告できるのは、2021年分なので、2022年1月1日から確定申告できることになりますが、それは郵送のみであり、税務署に行く、e-Taxをするのは1月4日(火)からとなります。
場所によって様々な確定申告期間
場所によって税務署の代わりに確定申告会場を設けたり、税務署で受け付けながら確定申告会場を設けたりと様々なバターンがあります。
例えば、 日石横浜ホール、ウインクあいち(名古屋)、 さいたまスーパーアリーナ、アズテックミュージアム、梅田スカイビル(大阪市)、広島クレド、渋谷ベルサールなどです。
また地域によって確定申告期間に融通を利かせている税務署もあります。
例えば沖縄国税事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大に対応すべく、2022年(令和4年)、つまり2021年(令和3年)分の確定申告は、2月1日から確定申告会場を開設します。
また時間も税務署なら開庁時間(8:30から17:00)ですが、例えば梅田スカイビル(大阪市)では9:15から16:00。
さらに整理券や2022年(令和4年)から導入されたLINE整理券の対応も、税務署、確定申告会場によって違い、例えば広島の海田税務署では、
(海田税務署で対応)
1/4~1/21:入場整理券を当日配布
1/24~2/15:入場整理券当日配布&LINE入場整理券
(NTTクレドホールで対応)
2/16~3/15:入場整理券当日配布&LINE入場整理券
など、会場、地域によって異なり、またWeb上で情報を得られない場合も多いため、あらかじめ管轄の税務署に問い合わせておくことをおススメします。
管轄の税務署は、Google検索で「税務署の所在地などを知りたい方」で「税務署の所在地などを知りたい方 – 国税庁」などと表示されます。
青色申告と白色申告はどっちがトク? 最大65万円の青色申告特別控除の青色申告がトク
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「確定申告書類、青色申告書類はいつから作れる?」と、あえて「青色申告書類」と書きました。
それは青色申告がおススメだからです。
- 青色申告のメリット
- 65万円の青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与を必要経費に
- 純損失の繰越しと繰戻し貸倒引当金を計上できる
- 青色申告のデメリット
- 65万円の青色申告特別控除がわからない
- 複式簿記が難しい
- e-Taxの設定が難しい
- 白色申告のメリット
- 単式簿記がカンタン
- 白色申告のデメリット
- 控除がない
- 税金が高い
青色申告のメリット
- 65万円の青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与を必要経費に
- 純損失の繰越しと繰戻し貸倒引当金を計上できる
最大65万円の青色申告特別控除
青色申告のメリットは何といっても最大65万円の青色申告特別控除です。
所得税を安くするには、課税所得を低くすることです。
そのためにはより多くの控除を受けることです。
最大65万円の青色申告特別控除とはその控除のことです。

青色申告のデメリット
- 65万円の青色申告特別控除がわからない
- 複式簿記が難しい
- e-Taxの設定が難しい
複式簿記が難しい
複式簿記は難しいです。
税務署主催の記帳指導に行くと、税務職員も「個人で複式簿記はムリ」と言っていました。

e-Taxの設定が難しい
青色申告の必須要件に「e-Taxもしくは電子帳簿保存」があります。
はじめて確定申告をする、また今まで電子帳簿保存をしていなかった、という人はe-Taxの方がまだマシです。
しかし、
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マイナポータルアプリや2次元バーコード(QRコード)認証と徐々に便利になってきていはいるのものの、相変わらずe-Taxの設定は複雑です。

国税庁の確定申告書等作成コーナーが複雑
さらに国税庁の確定申告書等作成コーナーは複雑です。
確定申告書 | 青色申告 決算書 | パソコン e-Tax送信 | スマホ e-Tax送信 | 明細計算 | 確定申告 ソフト データ 取り込み | |
確定申告書等作成コーナー | 〇 | 〇 スマホでは× | 〇 | 青色×白色〇 | × | × |
e-Taxソフト(WEB版) | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
e-Taxソフト(SP版) | × | × | × | × | × | × |
e-Taxソフト | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
クラウド 確定申告 ソフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | – |

白色申告のメリット
- 単式簿記がカンタン
白色申告のデメリット
- 控除がない
- 税金が高い
青色申告のメリットを享受して、極力コスパのいい方法は?
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つまり、最大65万円の青色申告特別控除を受けるために青色申告をする。
複式簿記をして、e-Taxで電子申告をする。
それらをラクにカンタンにやろうと思ったらクラウド会計ソフトです。
複式簿記、e-Tax以外にも、タイムリーに銀行口座明細やクレジットカード明細を自動で取り込んでくれるので日々の収支管理もできます。

まとめ
確定申告書類、青色申告書類はいつから作れる?ということでしたが、 なにを使うかによりますが、早ければいつでも作れます。
確定申告、青色申告に必要な書類はなにかというと? 確定申告書Bなどです。
確定申告書類をカンタンに解説してみました。
確定申告書類、青色申告書類は、基本は2月16日から提出できます。